税務グループ固定資産税班からのお知らせ ◆新築・増築された家屋の調査  平成23年中に新築、増築された家屋は、平成24年度から固定資産税および都市計画税(都市計画税は都市計画区域内の家屋)の課税対象となります。  現在、家屋評価のため調査をしています。調査では家屋内も拝見しますので、ご理解とご協力をお願いします。また、家屋を取り壊したときは、届け出をしてください。取り壊した翌年からその家屋については課税されません。  なお、法務局に登記されている家屋については、滅失登記の手続きをしないと法務局の登記は残ったままとなります。 ◆長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度 対象となる住宅 次のすべての要件を満たす住宅 ・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定による地方公共団体などの認定を受けた認定長期優良住宅 ・平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅 ・床面積が50u以上(1戸建て以外の賃貸住宅の場合は40u以上)280u以下 対象床面積 1戸当たり120uまで 減額の内容 固定資産税の2分の1 ※都市計画税は対象となりません 減額の期間 新築から5年間。3階建て以上の中高層耐火住宅については7年間 申告方法 平成24年1月末までに、税務グループに備え付けの申告書に長期優良住宅の認定通知書の写しを添付して申告してください ◆耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 対象となる住宅 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までに対象改修工事を行った住宅 対象床面積 120uを限度 減額の内容 固定資産税の2分の1 ※都市計画税は対象となりません 減額の期間 平成23年12月までの改修については、平成24年度から2年間 対象改修工事 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した一定の耐震改修工事を行ったもの ※工事費が30万円以上の工事に限る 申告方法 改修後3カ月以内に、税務グループに備え付けの申告書に、工事が耐震基準に適合していることの証明書を添えて申告してください ◆バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 対象となる住宅 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事を行った住宅 対象床面積 100uを限度 居住者の要件 次いずれかに該当する人(・ 65才以上の人・ 要介護認定または要支援認定を受けている人・ 障がい者) 対象改修工事 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化 ※自己負担金30万円以上の工事に限る 減額の内容 改修された住宅に係る翌年度の固定資産税が3分の1減額されます ※都市計画税は対象となりません 申告方法 改修後3カ月以内に、税務グループに備え付けの申告書に必要書類を添えて申告してください ◆省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 対象となる住宅 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事を行った住宅 対象床面積 120uを限度 対象改修工事 窓の断熱改修工事または窓の断熱工事と併せて行う床や天井、壁の断熱改修工事 ※工事費が30万円以上の工事で、それぞれの部位の工事が、現行の省エネ基準に新たに適合すること 減額の内容 改修された住宅に係る翌年度の固定資産税が3分の1減額されます ※都市計画税は対象となりません 申告方法 改修後3カ月以内に、次の書類を添えて申告してください ・建築士、指定確認検査機関などが発行する「熱損失防止(省エネ)改修工事証明書」 ・改修工事の費用を証する書類 ・改修工事箇所の工事写真(改修前・改修後) ■ 問い合わせ先 税務グループ固定資産税班(63−1111 内線173)