将来の年金のために保険料を納めましょう 公的年金制度について  公的年金制度は、高齢になったときや万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっており、老後はその時の物価変動に対応した年金が生涯受給できます。 国民年金に加入する人  日本国内に居住している20歳から60歳までの全ての人が必ず加入します。公的年金制度は2階建て構造になっており、1階部分の国民年金は、加入者の職業などによって、第1号・第2号・第3号の3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。 2階建構造 厚生年金など 国民年金(基礎年金) ・第1号被保険者(農業、自営業者、学生の方など)1938万人 ・第2号被保険者(サラリーマンや公務員の方など)3884万人 ・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者の方)1005万人 合計6827万人(※平成22年度末) 国民年金保険料の納め方 ・第1号被保険者 自分で納めます ・第2号被保険者 給料から差し引かれる年金保険料とは別に国民年金保険料を納める必要はありません ・第3号被保険者 保険料を納める必要はありません。配偶者の加入する年金制度が負担します 届け出が必要なとき  2号から1号に変わる(退職した)、3号から1号に変わる(配偶者の扶養からはずれた)、またはその逆の場合でも届出は必要です。 現在の種別 こんなとき 変更後の種別 届出先 第1号被保険者  就職した 第2号被保険者 勤務先  配偶者に扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先 第2号被保険者  退職した 第1号被保険者 島原市役所  配偶者に扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先 第3号被保険者  就職した 第2号被保険者 勤務先  配偶者が退職した 第1号被保険者 島原市役所  配偶者の扶養から外れた 第1号被保険者 島原市役所 保険料の納め方  納付方法(平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円です) 納付書 金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。納付書の再発行は年金事務所へご連絡ください 口座振替 年金事務所、金融機関、郵便局で申し込みが必要です ※インターネット利用、クレジットカード(年金事務所で事前の申し込みが必要)での納付もできます 前納するとお得です  保険料をまとめて前納すると、保険料が割引されます。 納付書で納める 割引額 口座で納める 割引額 毎月納付 180,240円 − 180,240円 − 6カ月前納 178,780円 1,460円 178,200円 2,040円 1年前納 177,040円 3,200円 176,460円 3,780円 ※前納後、種別異動があった場合は、重複した月の保険料は還付されます 前納の申し込みについて  納付書で前納を希望する人は、年金事務所へ早めに連絡してください。  口座振替で前納を希望する人は、口座振替(変更)申出書を年金事務所へ早めに提出してください。 ※口座振替での平成24年度分の1年前納は平成24年2月末までに申し込んでください 保険料控除が受けられます  納めた年金保険料は全額社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際には控除証明書が必要になり、人により、11月か2月どちらかに送付されます。 年金を増やしたい人は  年金を増やしたい人は、月々の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 付加年金受取額(年額)=200円×付加保険料納付月数 ※国民年金基金に加入中の人は加入できません 60歳からの任意加入  年金額を満額に近付けたい人、年金受給資格期間(原則25年)が足りない人は、65歳まで任意加入することで受給権を得たり年金額を増やしたりすることができます。納付は手続きをされた月分からとなります。支払方法は原則として口座振替となりますので任意加入の手続きには口座振替の申し込みも同時に必要となります。 保険料の納付が困難なとき  未納のままにしておくと、老後の年金だけでなく、万一のときに受けられるはずだった年金を、受けられなくなってしまう場合があります。  納付に困ったときには、申請により、日本年金機構で前年所得などを審査し、承認を受けると保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除」や「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度をご利用ください。 保険料免除(・全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除) ・「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年所得(申請月によっては前々年)がいずれも一定基準額以下の場合に、全額もしくは一部免除が受けられます。 ※一部免除は、残りの保険料を納付しないと未納期間となります ・承認期間は7月から翌年6月までです。 若年者納付猶予 ・30歳未満の人で、「申請者本人」と「申請者の配偶者」の前年所得がいずれも一定基準額 以下の場合に、申請期間分の保険料の納付が猶予されます。 ・承認期間は7月から翌年6月までです。 学生納付特例 ・学生の人で、「申請者本人」の前年所得が一定基準額以下の場合に、申請期間分の保険料の 納付が猶予されます。 ・承認期間は4月から翌年3月までです。 ・学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要です。 ※免除・猶予の承認を受けた場合、追納しない限り将来受け取る年金が減額されます。納めることができるように なったら追納することをお勧めします 国民年金の受給要件や給付の影響について 老齢基礎年金を受けるための資格期間 老齢基礎年金額には(平成21年4月からの期間) 障害・遺族基礎年金を受けるための資格期間 後から納めることは 保険料免除 ・全額免除 受給資格期間に入ります 2分の1が反映されます 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます ・4分の3免除 受給資格期間に入ります 8分の5が反映されます 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます ・半額免除 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入ります 4分の3が反映されます 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます ・4分の1免除 受給資格期間に入ります 8分の7が反映されます 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます 若年者納付猶予 受給資格期間に入ります 10年以内に納めないと反映されません 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます  学生納付特例 受給資格期間に入ります 10年以内に納めないと反映されません 受給資格期間に入ります 10年以内なら納めることができます。3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます 未納 受給資格期間に入りません 反映されません 年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納めることができません 国民年金の給付は <老齢基礎年金> ・保険料を納めた期間や保険料免除期間などを合わせて25年(300月)以上ある人が、65歳から受けられます。 ・請求の手続きは誕生日前日からできます。 ・希望すれば受給開始の時期を繰上げ、繰下げすることもできます。 ・年金の繰上げ請求と繰下げ請求  老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳の間でも繰上げて受けることができます。しかし、受ける時期により一定の割合で年金額が減額され、その金額が一生続くことになります。付加年金も減額されます。また、希望すれば66歳から70歳の間に受ける時期を繰下げることもでき、この場合は受ける時期により一定の割合で年金額が増額され、その金額が一生続くことになります。 ・繰上げ請求する場合  年金額が減額されることのほか、遺族年金を受けている人は65歳まで両方受けることができないこと、障がいの状態になっても障害基礎年金の請求はできなくなること、寡婦年金は受けられなくなること、国民年金の任意加入や追納はできなくなること、一度繰上げ請求すると取り消すことはできないことなどの注意点があります。 ・繰下げ請求する場合  障害年金・遺族年金の受給権がある人は繰下げ請求できないこと、70歳になっても、年金は自動的には支払われないため、70歳になるまでに年金を受け取る時期を決めて忘れずに請求を行う必要があることなどの注意点があります。 <障害基礎年金>  国民年金加入中や20歳前のとき、または60歳以上65歳未満で国内在住中に、医師の初診を受けた病気やけがによる障がいがある場合で、障がいの程度が障害等級表の1級か2級に該当することが必要です。また、一定の保険料納付済期間があることも必要です(20歳前の障がいは除きます)。 ※身体障害者手帳などの等級とは基準が違います <遺族基礎年金>  国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなられたときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けられます。受けられる期間は、子が18歳(障がいがある場合は20歳)になる年度末までです。 <寡婦年金>  第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。(夫に生計を維持されており、婚姻期間が10年以上継続していることが必要です) <死亡一時金>  第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その遺族(一定の条件あり)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 ※寡婦年金と死亡一時金の支給を受けられる人は、いずれか一つを選択します 問い合わせ先 市民窓口グループ国民年金班(63−1111 内線232) 諫早年金事務所国民年金課(0957−25−1666) お客様相談室(0957−25−1663) ねんきんダイヤル(0570−05−1165) 平成23年度がん検診を受けていない人を対象に「がん総合検診」を実施します  市では各がん検診未受診者を対象に「がん総合検診」を行います。  まだ、今年度がん検診を受診していない人は、この機会に是非受診されることをお勧めします。  この「がん総合検診」は1日で肺がん・胃がん・子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診が受診できます。忙しくて受診する暇がないという人にお勧めです(1つの検診だけでも受診できます)。  1年に1回は、がん検診を受診し、がんを早期発見・早期治療することが大事です。 ■対象者 平成23年度にがん検診を受診していない市民 ・肺がん…40歳以上の男女(昭和47年3月31日以前に生まれた人) ・胃がん…40歳以上の男女(昭和47年3月31日以前に生まれた人)※要予約 ・子宮頸がん…20歳以上の女性(平成4年3月31日以前に生まれた人) ・乳がん…40歳以上の女性(昭和47年3月31日以前に生まれた人)※要予約 ・骨粗鬆症…40・45・50・55・60・65・70歳の女性(平成24年3月31日現在の年齢) ■検診日時・会場(※胃がん検診は午前中のみとなりますので注意してください) @2月21日(火) 受付時間:9時30分から10時30分まで、13時30分から14時30分まで 島原文化会館 中ホール、和室 A3月1日(木) 受付時間:9時30分から10時30分まで、13時30分から14時30分まで 有明保健センター 集団検診室、和室 ■自己負担金 検診会場での徴収は行わず、自己負担が必要な人のみ後日、納入通知書を郵送します  肺がん(無料)、胃がん(500円)、子宮頸がん(頸部(300円)・頸体部(600円))、乳がん(500円)、骨粗鬆症(400円) ■募集人数 胃がん検診(午前のみ:50人)、乳がん検診(午前:60人、午後:50人) ■申込方法(胃がん、乳がん検診の受診を希望する人は必ず申込が必要です。)  市保健センター(64−7713、64−7715)へ電話で申し込んでください ■申込期間 2月6日(月)から2月10日(金)まで 8時30分から17時15分まで ※定員になり次第、受付を終了します ※「がん総合検診」に関しての個別通知は行いません ■個別検診のお知らせ  胃がん、子宮頸がん、乳がん検診は平成24年3月31日まで市内指定医療機関で受診できますので、まだ受診されていない人は受診をお勧めします(詳細については市保健センターへ問い合わせください)。 ■問い合わせ先 市保健センター(64−7713、64−7715) 広報しまばら1月号7ページに誤りがありました。お詫びして訂正します。正しくは次のとおりです。 人権啓発標語優秀作品 「考えよう 言ってもいいの そのことば」(第三小5年 古川友理(ふるかわ ゆり))