「指定学校変更」と「区域外就学」について  市内小・中学校では、次の条件を満たす場合「指定学校の変更」と「区域外への就学」を認めています。 学校の指定   島原市立小・中学校では、住民登録をしている住所により、通学する学校が指定されています。この指定された学校を「指定学校」といいます。 指定学校変更と区域外就学   特別な事情などによって、指定学校以外の学校への就学を希望する場合は、教育委員会学校教育グループへ相談してください。「指定学校変更(校区外通学)」「区域外就学」という制度があり、次の条件をすべて満たし、かつ下記の要件に該当する場合に、指定学校以外の学校へ就学することができます。 指定学校変更(校区外通学)とは…島原市に住民登録があり、指定学校以外の島原市立小・中 学校へ就学できる制度です 区域外就学とは…市外に住民登録があり、島原市立小・中学校へ就学できる制度です 条 件  @保護者が通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること A学校施設の運営上問題がない と判断されること B教育委員会が必要と認めた書 類などが添付されていること 手続き  必要書類・手続き場所…下表の添付書類と印鑑を持参のうえ、教育委員会学校教育グループで手続きをしてください 新入学生…手続きをしようとする保護者は、1月下旬に送付された入学通知書を持参のうえ、手続きをしてください 住民票を異動する場合…引っ越しなどの住民異動を伴う場合は、市民窓口グループで届出を済ませた後、教育委員会学校教育グループで手続きをしてく ださい ●指定学校変更(校区外通学)の要件 種類 変更取扱い事項 添付書類 変更期限 @最終学年転居 小学6年生または中学3年生で転居し、通学に支障がない場合 − 年度末 A特別支援学級通学または通級指導教室通級 指定学校に特別支援学級・通級指導教室がなく、家から最も近い学校の特別支援学級に通学または通級指導教室に通級する場合 − 卒業年度末または通級終了  B兄姉が@に該当 @の場合、教育上の配慮として弟妹は同一校通学ができる − @の兄姉の期限 C兄弟姉妹がAに該当 Aの場合、教育上の配慮として兄弟姉妹は同一校通学ができる  − Aの児童生徒の期限 D学期途中転居 各学期間に転居し、通学に支障がない場合。ただし、長期休業中に転居した場合は対象とならない − 原則として学期末 E転居予定 住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間校区外から通学する場合 新築・改築・転居予定などを証明できる書類の写し 転居日 F留守家庭 下校後、家庭に保護監督する者がいない小学生で、親の勤務地の校区や祖父母などの居住する校区の学校に通学する場合 親の住民票、親の勤務証明書、祖父母などの住民票 変更取扱い事項が解消するまで G身体的な理由 身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合、または通院治療を要し、指定学校からの通院が困難な場合 診断書(通院証明書) その期間 H災害等 不慮の自然災害などにより、住民異動を伴わないで居住する場合 − 元の居住地に転居するまで Iその他特別な事情 家庭的事情または教育上やむを得ない事情がある場合 特殊事情を証明するもの、または校長の意見書 その期間 ■ 問い合わせ先 教育委員会学校教育グループ(68−1111 内線641)