選挙について考えてみよう ■問い合わせ先 市選挙管理委員会(63-1111 内線310) ・選挙とは  国会議員・県知事・県議会議員・市長・市議会議員のような公職に就く人を投票で選ぶことです。 ・社会づくりへの参加  私たちが、より良い暮らしを願って、私たちの代わりに、その思いを実現してくれる人々を選ぶ制度が「選挙」です。  言い換えれば、私たちは選挙をすることで、暮らしや社会づくりに参加していることになります。だからこそ、自分の大切な一票を有効に活かすためにも「選挙」について知っておく必要があります。ここでは、「寄附の禁止」についてお知らせします。 ・政治家からの寄附などの禁止について  選挙の有無に関わらず、政治家(候補者・立候補予定者・現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除き、一切禁止されています。 三ない運動 ・政治家は有権者に寄附を贈らない ・有権者は政治家に寄附を求めない ・政治家から有権者への寄附は受け取らない 「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行っています。 寄附の例外 親族に対する寄附は、6親等内の血族、3親等内の姻族の場合、例外とされています。 (イラスト)明るい選挙キャラクター めいすいくん 禁止されている寄附(例) ・病気見舞い ・結婚祝や香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席して、その場で行う場合は罰則は適用されない場合があります。) ・祭りへの寄附や差入れ ・地域の運動会やスポーツ大会への差入れ ・葬式の花輪や花供 ・落成式や開店祝の花輪 ・町内会などの集会や旅行等の催物への寸志や差入れ ・入学祝や卒業祝 ・お中元やお歳暮 ・後援団体からの寄附の禁止  政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 ・政治家の関係会社などからの寄附の禁止  政治家が役職員・構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関し行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「時候の挨拶」にも制限があります  政治家が選挙区にある人に年賀状や暑中見舞状などを出すのは禁止されています。ただし、「答礼のための自筆によるもの」は可能です。  また、政治家や後援団体が選挙区内にある人に挨拶する目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなど有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。