柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける人へ 柔道整復師の施術は国民健康保険の対象とならない場合があります  柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われます。しかし、柔道整復師による施術には、国民健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、受診してください。 ▼国民健康保険が使える場合  ・急性または亜急性の外傷性の打撲、捻挫(肉離れを含む)など ・骨折、脱臼の応急手当(応急手当ではない場合は医師の同意が必要) ▼国民健康保険が使えない場合(全額自己負担となります) ・日常生活からくる単純な疲れや肩こり・腰痛 ・スポーツや仕事による筋肉痛,筋肉疲労 ・脳疾患後遺症、リウマチ、関節炎などの慢性病からくる痛みやしびれ ・椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの ・症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術 施術を受けるときは次のことに気をつけましょう @ 重複受診をしない  同じケガで,医療機関(病院、診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり、2個所以上の整骨院・接骨院にかかったりしている場合、保険が使える施術であっても、全額自己負担になる場合があります。 A ケガの原因を正しく伝える  外傷性のケガでない場合(神経痛,五十肩,ヘルニアなど病気による痛み)は,保険の対象になりません。また,業務上災害や通勤災害で労災保険の対象になるなど,他法令で給付が受けられる場合は,保険給付が行えません。 B 署名(捺印)はご自分で  「療養費支給申請書」に記載される負傷の原因、負傷名、施術日、施術内容、施術回数、金額を確認し、ご自分で署名(捺印)してください。 C 領収書を必ずもらう  後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。また,確定申告で医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。 医療費の適正化にご協力ください  柔道整復師による施術を受けた人に、施術日や施術内容、負傷の原因などについて文書などで問い合せをすることがあります。皆さんの国民健康保険税を適正に使用するため、ご理解ご協力をお願いします。 問い合わせ先 保険・健康増進グループ保険班(63-1111 内線231・237) 長崎がんばらんば国体・大会「アイデア料理コンテスト」の作品募集  長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会実行委員会の主催により、両大会の開催機運の醸成および県産食材を用いた食によるおもてなしのための「アイデア料理コンテスト」が開催されます。  入賞作品は、大会の標準献立レシピ集に掲載されます。みなさん、ふるってご応募ください。 ▼部門 @郷土料理の部(アレンジしたもの) Aおかずの部 Bおやつ・デザートの部 ▼対象 県内に在住、通勤、通学の個人またはグループで、第2次審査で調理実演が可能な人 ▼応募方法 応募用紙に必要事項を記入のうえ、作品の写真またはイラストを添付して、郵送、持参またはメールで応募 ▼応募期間 7月20日(金)〜9月10日(月) ▼表彰 グランプリ・最優秀賞・優秀賞・佳作 ▼副賞 長崎県産品を贈呈 ▼問い合わせ・申し込み先  公益社団法人 長崎県栄養士会  〒850-0057 長崎市大黒町3-1 長崎交通産業ビル5階  095-825-9557  E-mail:nagaeiyo-ga2014@ceres.ocn.ne.jp (イラスト)がんばくん「皆さんの応募お待ちしてま〜す♪」