平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されます 障がい者を虐待から守るために 問い合わせ先 福祉保健総務グループ福祉班(63−1111 内線273)  障がい者への虐待は絶対にあってはならないことです。本人が気づかないうちに虐待している、また、虐待を受けている人も虐待を受けているという認識がないために被害を訴えられないことも多いのです。  障がい者への虐待予防と早期発見および養護者への支援を講じるため、平成23年6月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が成立しました。  この法律は、虐待している人を罰するための法律ではありません。  虐待を受けた障がい者を守り、障がい者の権利を擁護するための法律です。また、虐待をした人をこれ以上虐待させない状況にしていきます。  また、この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者や使用者などに障がい者虐待の防止のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務も課しています。 この法律では次の3種類が「障がい者虐待」の対象となります ・養護者による障がい者虐待…障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。 ・障害者福祉施設従事者などよる障がい者虐待…障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。 ・使用者による障がい者虐待…障がい者を雇って働かせている事業主による虐待のことです。 このようなことが虐待になります @性的虐待…障がい者に無理やりわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること。 例…性交、性器への接触、裸にする、キスをする、障がい者にわいせつな話をする、映像を見せる A身体的虐待…障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 例…平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込めるなど B放棄・放任(ネグレクト)…食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 例…十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど C経済的虐待…本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 例…年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活上に必要な金銭を与えないなど D心理的虐待…障がい者を侮辱したり、著しい暴言または著しく拒絶的な態度などで精神的な苦痛を与えること。 例…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間はずれにするなど 虐待を見かけたら通報を 「虐待される人」「虐待している人」の両方を救うために、虐待を見つけたらすみやかに通報・届け出(匿名でも可)をお願いします。なお、通報した人の情報は守られます。 ○相談・通報窓口 ・島原市障害者虐待防止センター(保健総務グループ福祉班内 63-1111内線273) ・長崎県障害者権利擁護センター(障害福祉課内 095-895-2453 FAX095-823-5082 E-mail:kenriyougo@pref.nagasaki.lg.jp) 県南保健所からのお知らせ「高次脳機能障害」とは  交通事故、転落事故および脳卒中などで脳に何らかのダメージを受け、その後、体はほぼ回復していても、次のような障がいで生活に支障を来たすことを言います。  障がいが外見上目立たない場合もあり、周囲の人からの理解を得られず適切な配慮がされにくいという特徴もあります。このような症状が続き、生活や仕事などで困っている人は気軽に相談してください。 ○「高次脳機能障害」が疑われる症状 記憶力の低下 ・何度も同じことを話したり、質問をする ・日時、場所、人の名前が覚えられない ・出来事の記憶が前後する 注意力の低下 ・落ち着きがない ・気が散りやすく、集中力が持続しない ・2つ以上のことを同時にできない 計画的な行動ができない ・計画的な行動を実施できない ・作業手順が悪い 怒りっぽくなる・無気力になる ・気持ちが落ち込み、やる気が出ない ・急に怒ったり、興奮しやすくなる ・周囲の状況に合わせる事が難しい ○問い合わせ・相談先 ・長崎県高次脳機能障害支援センター(095-844-5515) ・県南保健所地域保健課(62-3289) 10月1日から7日までは「公証週間」 公正証書は、あなたの大切な財産と老後のくらしを守ります  今、「くらしと安心・安全」は何より重要なテーマとなっています。公正証書は、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が作成する公文書で、法的紛争の予防と解決に大きな役割を果たしています。 ●公正証書の効力と作成するメリット ・強い証拠力があるので、裁判になっても立証の苦労がいりません ・遺言公正証書があれば、後の手続きが簡単で、トラブル防止に役立ちます ・「強制執行ができる」という条項を入れるので、相手方が金銭債務を履行しない(お金を払わない)ときは、訴訟を起こさなくても不動産、動産、債権(給 与など)など相手方の財産を差し押さえることにより債権の回収が図られます ・法律で公正証書により契約することになっているものは、公正証書で作成しなければ契約の効力が認められません ・公正証書の原本は、公証役場に保管される ので、紛失、偽造、変造などの心配がありません *相談は無料で、秘密は厳守されます *業務は8時30分から17時まで(土日祝日は休み) ●問い合わせ先 島原公証役場(62-7822) 限定3万枚!「島原の観光・特産品PR年賀はがき」申込受付開始!  市では、島原市の観光と特産品を市内外に広くPRしようと、昨年度も好評いただいた「島原の観光・特産品PR年賀はがき」を今年度も販売します。  このはがきは、通常の郵便局くじ付き抽選のほか、島原市独自の当選番号により「島原市特産品」が当たります。さらに、PR年賀はがきを20枚以上購入した人にも抽選で特産品が当たります。年始の挨拶とともに、島原をPRしてみませんか。 ・価格 1枚50円(インクジェット紙のみ) ・申込方法 島原城振興協会または観光・ジオパークグループに備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、持参するかFAXで申し込んでください(申込書は市ホームページからもダウンロードできます) ・引換開始日 11月12日(月)から(代金と引き換えにお渡しします) ・当選発表 平成25年1月に抽選を行い、市ホームページおよび広報しまばらなどで当選番号を発表します ・申し込み・問い合わせ先 島原城振興協会(62-4766)、観光・ジオパークグループ(62-8019) (写真)「PR年賀はがき」送る人・受け取る人合計100人へプレゼント 前年度の当選商品(一例) (写真)島原の観光・特産品PR年賀はがき(※イメージで実物とは異なります)