事業主の皆さん 市・県民税は「従業員の皆さんにメリットがある」特別徴収で納付しましょう  事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市・県民税を徴収(天引き)して納入する制度で、従業員の皆さんにメリットがあります。 ○従業員にはどんなメリットがあるの? @普通徴収(年4回に分けて納付)に比べ、毎月の給料から天引きされるため、1回当たりの負担が少なくて済みます A銀行の窓口に出向くなど納付する手間がなくなります B給料から天引きされるため、納め忘れがなくなります ○事業主は負担が増えるの?  所得税の源泉徴収とは異なり、税額を計算したり、年末調整する必要はありません。税額は市で計算し、事業主を通して従業員へ通知します。  所得税の源泉徴収義務がある事業主は、従業員から市・県民税を特別徴収するよう法律および条例で定められています。 ○市・県民税 特別徴収事務の流れ @事業主から島原市へ 給与支払報告書の提出(毎年1月31日まで) A島原市から事業主へ 特別徴収税額の通知(毎年5月31日まで) B事業主から従業員へ 特別徴収税額の通知 C従業員から事業主へ 税の納入(6月から翌年5月の12回に分けて給料から天引き) D事業主から島原市へ 税の納入(翌月10日まで) ○特別徴収に切り替えるためには 事業主 ・毎年1月31日までに、給与支払報告書(総括表)の「特別徴収の欄」に従業員数を記入のうえ税務グループへ提出してください ・年度途中に切り替える場合は、税務グループへ「特別徴収切替依頼届出書」を提出してください(納期限の過ぎた税額は切り替えできません) 従業員 勤務先の給与担当者へ相談してください ○よくある質問 Q1 従業員が年度途中に退職したり、休職した場合はどうしたらいいのですか? A1 異動(退職・休職など)があった場合、事業主から税務グループへ翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。その後の徴収方法は、異動時期により異なるので、詳しくは、税務グループへ問い合わせてください。 Q2 従業員から「今までどおり給料からの天引きはしないでほしい」と頼まれたのですが、どうしたらいいですか? A2 給与の支払いを受けている従業員は、特別徴収により事業主が徴収しなければならないと法律および条例で定められており、従業員の意思で特別徴収をするかどうかの選択をすることはできません。 ○税務グループからのお知らせ コンビニ納付が利用できます  市税(市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)は金融機関のほか、コンビニエンスストアや郵便局でも納付することができます(納期限を過ぎたり、バーコードが読み取れないものは取り扱い不可) ■問い合わせ先 税務グループ市民税班(63-1111 内線171)