公的年金制度について 〜国民年金は世代と世代の支え合い〜 公的年金制度は、高齢になったときや万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっており、老後はその時の物価変動に対応した年金が生涯受給できます。 問い合わせ先 ・市民窓口グループ国民年金班(63-1111 内線232) ・諫早年金事務所  国民年金課(0957-25-1666)  お客様相談室(0957-25-1663) ・年金ダイヤル(0570-05-1165) 国民年金の加入者(被保険者)は3種類  日本国内に居住している20歳から60歳までの全ての人が必ず加入します。  公的年金制度は2階建て構造になっており、1階部分の国民年金は、加入者の職業などによって、第1号・第2号・第3号の3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。 ・ 第1号被保険者(自営業、学生など)→国民年金保険料の納付方法(自分で納める必要があります) ・ 第2号被保険者(会社員、公務員)→国民年金保険料の納付方法(年金保険料は給料から差し引かれます) ・ 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)→国民年金保険料の納付方法(保険料を納める必要はありません。配偶者の加入する年金制度が負担します) 届出が必要なとき 次に該当する場合は、それぞれ届出が必要となります。 現在の種別 届出が必要なとき 変更後の種別 届出先 ・第1号被保険者 就職した 第2号被保険者 勤務先 ・第1号被保険者 配偶者に扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先 ・第2号被保険者 退職した 第1号被保険者 島原市役所 ・第2号被保険者 配偶者に扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先 ・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)  就職した 第2号被保険者 勤務先 ・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)  配偶者が退職した 第1号被保険者 島原市役所 ・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)  配偶者の扶養からはずれた 第1号被保険者 島原市役所 保険料の納付方法  国民年金保険料は月額14,980円(平成24年度)で、納付書による金融機関窓口納付、口座振替のほかクレジットカードでの納付、インターネットを利用した納付方法があります。 ・納付書 金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。納付書の再発行は年金事務所へご連絡ください ・口座振替 年金事務所、金融機関、郵便局で申し込みが必要です ・クレジットカード 年金事務所で事前の申込が必要です。詳しくは、年金事務所へ問い合わせてください ・インターネット利用 詳しくは、年金事務所へ問い合わせてください 前納がお得です  保険料をまとめて前納すると、保険料が割引されます。 年間の保険料 納付書で納める場合 口座振替を利用する場合 ・毎月納付(通常) 179,760円 179,760円 ・6カ月前納 178,300円(年間1,460円お得) 177,720円(年間2,040円お得) ・1年前納 176,570円(年間3,190円お得) 175,990円(年間3,770円お得) ※前納後、種別異動があった場合、重複した月の保険料は還付されます ▼申込方法 ・納付書での前納 年金事務所へ早めに連絡してください ・口座振替での前納 年金事務所に口座振替(変更)申出書を早めに提出してください(平成25年度分の1年前納は2月28日(木)までに手続きを済ませてください) ▼保険料控除 納めた年金保険料は全額社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際には控除証明書が必要になり、人により、11月または2月どちらかに送付されます 年金を増やしたい人  月々の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来受け取ることができる老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。年金受給後2年間で、納めた付加保険料と同額を受け取ることができ、大変お得です。 ※国民年金基金に加入中の人は加入できません ○付加年金受取額(年額) 200円×付加年金保険料納付月数 60歳からの任意加入  年金額を満額に近付けたい人、年金受給権をあと少しで得る人は、65歳まで任意加入することで受給権を得たり年金額を増やしたりすることができます。納付は手続きをされた月分からとなります。支払方法は原則として口座振替となりますので任意加入の手続きには口座振替の申込も同時に必要となります。 保険料の納付が困難なとき 保険料を未納のままにしておくと、老後の年金だけでなく、万が一のときに受けられるはずだった年金を、受けられなくなってしまう場合があります。納付が困難な場合、申請により、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除」や「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度があります。なお、免除・猶予の承認を受けた場合、追納しない限り将来受け取る年金が減額されます。納めることができるようになったら追納することをお勧めします。詳しくは、国民年金班へ問い合わせてください。 制度 内容 ▼保険料免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除) ・「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年所得(申請月によっては前々年) がいずれも一定基準額以下の場合に、全額もしくは一部免除が受けられます ※一部免除は、残りの保険料を納付しないと未納期間となります ・承認期間は7月から翌年6月まで ▼若年者納付猶予 ・30歳未満の人で、「申請者本人」と「申請者の配偶者」の前年所得がいずれも一定基準額以下の場合に、申請期間分の保険料の納付が猶予されます ・承認期間は7月から翌年6月まで ▼学生納付特例 ・学生の人で、「申請者本人」の前年所得が一定基準額以下の場合に、申請期間分の保険料の納付が猶予されます(学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要) ・承認期間は4月から翌年3月まで 国民年金の給付 ▼老齢基礎年金  保険料を納めた期間や保険料免除期間などを合わせて25年(300月)以上ある人が、65歳から受けられます。 ・請求手続 65歳の誕生日前日から手続ができます ・年金の繰上げ請求と繰下げ請求  老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳の間でも繰上げて受けることができます。しかし、受ける時期により一定の割合で年金額が減額され、その金額が一生続くことになります。付加年金も減額されます。また、希望すれば66歳から70歳の間に受ける時期を繰下げることもでき、この場合は受ける時期により一定の割合で年金額が増額され、その金額が一生続くことになります。それぞれ、注意点がありますので、詳しくは国民年金班へ問い合わせてください。 ▼障害基礎年金  国民年金加入中や20歳前のとき、または60歳以上65歳未満で国内在住中に、医師の初診を受けた病気やけがによる障がいがある場合で、障がいの程度が障害等級表の1級または2級に該当することが必要です。また、一定の保険料納付済期間があることも必要です(20歳前の障がいは除きます)。 ※身体障害者手帳等の等級とは基準が違います ※老齢基礎年金の繰上げ請求を行うと、障害基礎 年金の請求はできません ▼遺族基礎年金  国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けることができます。受けられる期間は、子が18歳(障がいがある場合は20歳)になる年度末までです。 第1号被保険者の独自の給付 ▼寡婦年金 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます(夫に生計を維持されており、婚姻期間が10年以上継続していることが必要)。 ▼死亡一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その遺族(一定の条件有り)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 ※寡婦年金と死亡一時金を受け取る人は、いずれか一つを選択する必要があります