こんなときは届出を! 国民健康保険の加入・脱退・変更  いざというとき、安心して病院へかかれるように、日本に住んでいるすべての人がいずれかの医療保険に加入することが義務となっています。  国民健康保険(国保)も医療保険のひとつで、職場の健康保険などに加入している人以外は、すべて国保の加入者となり、加入者全員で国民健康保険税を出し合い、助け合うという制度です。  ただし、次に該当する人は加入することができません。 @75歳以上の人(後期高齢者医療制度加入者) A65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている人(後期高齢者医療制度加入者) B協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合、国民健康保険組合などの被保険者とその被扶養者 C生活保護を受けている人 ▼届出を忘れたら… @資格喪失手続きを忘れると、国民健康保険税と職場の健康保険料と二重に支払うことになります A保険証が無いまま病院などにかかると、全額自己負担となります B国保の資格がさかのぼって無くなった場合、国保が負担した医療費(7割分)を返してもらうこととなります ※ただし、届出後に所定の手続きを行うことで払い過ぎた分が戻ってきます ▼こんなときは市役所へ届出が必要です(早めの手続きをお願いします)  国保に加入したり、脱退するときなどは届出が必要です。届出時に必要なものは次のとおりです。 ◎加入するとき ・転入してきたとき 転出証明書、印鑑(転入前が職場の健康保険の場合、資格喪失連絡票も必要) ・職場の健康保険をやめたとき 資格喪失連絡票、印鑑 ・社保加入者の被扶養者でなくなったとき 資格喪失連絡票、印鑑 ・子どもが生まれたとき 母子手帳、保険証(出産者)、印鑑 ・生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書、印鑑 ◎脱退するとき ・転出するとき 国保の保険証、印鑑 ・職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の健康保険証(資格取得連絡票)、印鑑 ・社保加入者の被扶養者となったとき 国保の保険証、職場の健康保険証(資格取得連絡票)、印鑑 ・死亡したとき 国保の保険証、印鑑 ・生活保護を受けるようになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書、印鑑 ◎その他 ・退職者医療制度に該当するとき 国保の保険証、年金証書、印鑑 ・住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国保の保険証、印鑑 ・就学のため市外へ住所を定めたとき 国保の保険証、在学証明書、印鑑 ▼問い合わせ先 保険・健康増進グループ保険班(63-1111(内線231・237)