軽自動車・バイクの廃車・名義変更はお早めに ▼軽自動車税は誰が納めるの?  軽自動車税は、4月1日に軽自動車(軽自動車・バイク・小型特殊車両など)を所有している人に課税される税金で、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税が月割になったり、還付されることはありません。手続きは早めに済ませましょう。なお、納税通知書は毎年5月中旬ごろに送付し、納期限は5月末日までとなります。 ▼車両を所有しなくなったら、速やかに手続きをしましょう  軽自動車やバイクなどを他人に譲ったり、廃車処理して手放したときは、名義変更や廃車の届出などの手続きを済ませないと、いつまでも軽自動車税の納税通知書が、元の持ち主に届いてしまい、トラブルの原因となります。手続きを業者などへ依頼した場合は、確実に届出・手続きが済んでいるか確認しておくと安心です。なお、手続きの場所は車種によって異なりますので注意してください(税額一覧表の右欄を参照してください)。 ▼どのような手続きが必要ですか? 事例 必要な手続き ・市外へ引越しした 住所変更 ・所有者が死亡した 廃車・名義変更 ・解体業者に依頼して解体した ナンバープレートや車検証を回収し、廃車の手続き ・他人に譲った・他人から譲ってもらった 名義変更 ▼税額はどれくらいですか?(税額一覧表) 車種区分 税額(年) 申請手続場所 ・原付(原動機付自転車) 50cc以下 1000円              90cc以下 1200円          125cc以下 1600円              ミニカー 2500円              申請手続き場所 島原市役所税務課市民税班(63-1111 内線171)※有明支所・三会出張所でも受付できます  ・小型特殊自動車     農耕作業用 1600円          その他(フォークリフトなど) 4700円              申請手続き場所 島原市役所税務課市民税班(63-1111 内線171)※有明支所・三会出張所でも受付できます ・軽自動車        軽二輪(250cc以下) 2400円              軽三輪 3100円              四輪(乗用・営業用) 5500円              四輪(乗用・自家用) 7200円              四輪(貨物・営業用) 3000円              四輪(貨物・自家用) 4000円              申請手続き場所 全国軽自動車協会連合会長崎事務所(長崎市中里町 095-838-3244) ・二輪の小型自動車(250cc超) 4000円                 申請手続き場所 長崎運輸支局(長崎市中里町 050-5540-2083) ※小型二輪などの廃車・転出手続きを県外の協会・運輸支局などで行った場合(県外の人へバイクを譲った場合など)、これまで課税されていた市への通知を本人がしなければならないことがあります。その場合は、必ず税務課市民税班へ連絡してください ▼軽自動車税の減免(身体障がい者など)  身体に障がいがあるなど一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。なお、軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要で、4月から受け付けています。申請期限は納期限の7日前までとなりますので注意してください。 ▼問い合わせ先 税務課市民税班(63-1111 内線171)