国民年金は世代と世代の支え合い 平成26年に年金制度が改正されます ▼問い合わせ先 ・市民窓口サービス課 国民年金班(63-1111 内線232) ・諫早年金事務所 国民年金課(0957-25-1666) ・ねんきんダイヤル(0570-05-1165)  公的年金制度は、高齢になったときや万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっており、老後はその時の物価変動に対応した年金が生涯受給できます。 ◎改正内容 @遺族基礎年金の支給要件にかかる男女差が解消されます 1 国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合、現行では子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されますが、改正後は国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます 2 死亡者が国民年金第3号被保険者である場合、現行では配偶者に遺族基礎年金が支給されますが、改正後は配偶者との間に生計維持関係がないという考え方に基づき、遺族基礎年金は支給されません(政令で規定される予定) 3 平成26年4月1日以降の死亡が対象となります A2年前納(口座振替)が始まります  平成26年4月末の口座振替分より、割引額のより大きな2年前納が利用できるようになります。  ※2年前納は口座振替のみ利用可能で申込み期限は毎年2月末までです B国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます  平成26年4月から、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになります。  ※注意事項  ・2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください  ・申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので免除が承認されない場合があります C未支給年金の請求権者の範囲が拡大されます ・現行の請求者範囲…配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ・改正後の請求者の範囲…配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と、死亡者と生計を同じくする3親 等以内の親族(おい、めい、子の配偶者、叔父・叔母、ひ孫、ひ祖父母など)に拡大されます ・平成26年4月1日以降の死亡が対象となります ◎国民年金保険料の納付に困った時は、すぐに相談を  保険料を未納のままにしておくと、老後の年金だけでなく、万が一のときに受けられるはずだった年金を、受けられなくなってしまう場合があります。  納付が困難な場合、申請により、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除」や「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度があります。  なお、免除・猶予の承認を受けた場合、10年の間に追納しないと将来受け取る年金が減額されます。納めることができるようになったら追納することをお勧めします。詳しくは、国民年金班へ問い合わせてください。 ・保険料免除制度 ・若年者猶予制度 ・学生納付特例制度 上記の制度を希望する人は、手続きが必要です。申請が遅れると免除できない場合がありますので、早めに相談してください