6月は「環境月間」  環境問題は近年、国内はもとより世界的にますます関心が高まっています。  市では、生活環境向上を目指すべく、市民皆さんの協力のもと、市民清掃や不法投棄対策、ごみの減量化対策、地球温暖化対策などさまざまな事業に取り組んでいます。  今回は、多く苦情が寄せられる「ごみの不法投棄」や「空き地の管理」などについてお知らせします。  環境月間を機に、環境の保全についての関心と理解を深めましょう。 問い合わせ先 環境課環境班(63-1111 内線193・194) ごみの不法投棄 不法投棄とは   決められた日時、場所以外にごみを出す行為は、「不法投棄」です。また、指定ごみ袋以外の袋でごみを出す行為もみだりにごみ を投棄したとみなされる場合があります。  不法投棄をすると法律により5年以下の懲役、もしくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、または両方が課せられるなど厳しい罰則が設けてあります。  市内でも、粗大ごみの投棄や指定ごみ袋以外の袋を使っての搬出、車からのポイ捨てなどの行為が後を絶ちません。特に、近年はリサイクル料金がかかる家電製品の投棄が増加傾向にあります。  投棄者がわからない不法投棄物の処分は、原則として土地所有者や管理者が行うことになります。ごく一部の心無い人のために処分費用や労力などがかかり、多大な迷惑となっています。 本市の対応  市では、不法投棄をなくすために、警察や保健所などと連携して、定期的なパトロールを実施したり、啓発用の看板や監視カメラを設置したりするなどさまざまな取り組みを行っており不法投棄が分かった場合は厳正に対処しています。 不法投棄を防ぐために  不法投棄される場所の傾向としては、大半が道路脇で、次いで民有地となっており、ある程度大きいものでも車で運んで捨てていると考えられます。  そこで、チェーンや柵などで自分の土地を囲み、車の進入を防ぐことが有効な防衛策の一つとなります。  ごみがあるとさらにごみを呼び、生活環境を悪化させます。 日ごろから近所の清掃や見回りなど管理をしっかりと行い、不法投棄をさせない環境づくりをすることが肝要です。  もし、不法投棄を発見した場合は、場所や内容などを市環境課、または警察へ連絡してください。 空き地の管理  平成25年度中に環境課に寄せられた苦情のうち、およそ3割が土地の管理問題でした。  空き地は土地の所有者・管理者が責任を持って管理してください。  雑草は成長が早く、放っておくと近隣にはみ出して迷惑を及ぼすばかりでなく、害虫や火災の発生源になる恐れもあります。  空き地の所有者や管理者は、定期的な除草や清掃を心掛け、不法投棄でごみを捨てられないようにするなど十分注意してください。  また、空き地に限らず、所有・管理する土地や家屋については周囲に迷惑をかけないよう、適切に管理しましょう。  今年は長崎県で国民体育大会が開催され、本市にも県内外から多くの人が訪れます。  市民皆さんのモラルとマナー向上で、美しい「ジオパーク島原」を全国にアピールしましょう。