「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の手続きはお済みですか?  4 月から消費税率が8%に引き上げられたことを受けて、低所得者の人への影響を緩和するため『臨時福祉給付金』を、子育て世帯への影響を緩和するため『子育て世 帯臨時特例給付金』を支給します。  支給対象者で申請が済んでいない人は、申請期限までに手続きを済ませてください。 ◎臨時福祉給付金 給付額1人1万円給付額 支給対象者 平成26年度市民税(均等割)が課税されない人   ※生活保護を受けている世帯の人やあなたを扶養している人が課税される場合は対象外です        ※給付対象者で次に該当する人は、5000円が加算されます(老齢基礎年金・障害基礎年金等受給者、児童扶養手当・特別障害者手当などの受給者) ◎子育て世帯臨時特例給付金 給付対象児童1人につき1万円  支給対象者 平成26年1月1日現在で、児童手当の受給資格がある人  ※今年6月の現況届によって、児童手当の所得制限で5000円の手当の受給となる人および生活保護を受けている世帯の人は対象外です  ※臨時福祉給付金に該当する場合は、子育て世帯臨時特例給付金は対象外となります 申請期限 11月4日(火)まで(郵送の場合は、当日消印有効) 申請方法 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、福祉課(臨時福祉給付金)、こども課(子育て世帯臨時特例給付金)または有明支所(臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金)へ提出してください。なお、支給対象者と思われる世帯へは7月下旬に申請書などの案内を郵送しています。  ※必要書類…支給対象者全員分の本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し、写真付き住民基本台帳カード、旅券)・受取口座の通帳かキャッシュカードの写しなど 問い合わせ先  ・臨時福祉給付金に関すること…福祉課地域福祉班(63-1111内線331)  ・子育て世帯臨時特例給付金に関すること…こども課こども福祉班(63-1111内線276) あなたのまちの民生委員・児童委員  欠員となっていた地域の民生委員・児童委員が次のとおり新たに選任されました。  民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、生活で困ったことや身体の障がい、知的な障がい、母子、子ども、高齢者などの福祉の相談に応じます。秘密は厳守されますので安心して気軽に相談してください。お住まいの地域の民生委員・児童委員が分からない場合は、福祉課まで問い合わせてください。 担当地域     氏 名          電話番号 青葉町    宮ア 幸子(みやざき さちこ)63-3955 出口・払山  本多 峰子(ほんだ みねこ)68-3332 問い合わせ先 福祉課地域福祉班(63-1111内線331) (イラスト)民生委員・児童委員のマーク