『障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が制定されました この県条例は、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが社会を構成する一員として、あらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して制定されたものです。障がいや障がいのある人に対する理解を深め、障がいのある人に対する差別をなくすことを通じて、共に生きる社会づくりを進めて行きましょう。 ●「障がいのある人」とは?  身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病を原因とする障がいなど心身の機能の障がいがあり、これらの障がいと社会的な障壁によって、常に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を「障がいのある人」と規定しています。 ● 障がいのある人に対する「差別」が禁止されます!  障がいのある人に対する差別とは次のようなことをいいます。   不均等待遇を行うこと合理的配慮を怠ること 特別な事情なしに障がいを理由として拒んだり、制限したり、条件を付けてはいけません ・車いす利用者の入店拒否 ・補助犬利用者の入場拒否 合理的配慮を怠ること 障がいのある人の求めがあった時は過度な負担にならない範囲で配慮が必要です ・筆談対応 ・段差のある箇所の通行補助 ● 問題解決に当たる「地域相談員」   差別などの事案が発生した場合は、相談の受付窓口となる県が委嘱した「地域相談員」が解決に当たります。事案の発生や相談などがありましたら、次の地域相談員もしくは福祉課に相談してください。 ○地域相談員(市の障害者相談員を兼務)    担 当       氏 名          住 所   電話番号 ・身体障害者相談員 本多 禮子(ほんだ れいこ) 新山三丁目  62-3532           本多 輝男(ほんだ てるお) 青葉町    62-7148           平野 孝(ひらの たかし)  有明町大三東 68-0215           松本 眞(まつもと まこと) 有明町湯江  68-2720           林田 綾子(はやしだ あやこ)有明町湯江  68-1663 ・知的障害者相談員 竹内 隆伯(たけうち たかお) 萩が丘二丁目 63-3220           岩本 一美(いわもと いちみ) 宇土町    62-6703           本田 和弘(ほんだ かずひろ) 有明町湯江  68-5045 ○市の障害者相談員    担 当     氏 名   住 所   電話番号 ・身体障害者相談員 松本 和義(まつもと かずよし)有明町大三東 68-3095 問い合わせ先 福祉課障害福祉班(63-1111内線273)