市・県民税は給与天引き(特別徴収)で納めましょう 長崎県下市町および県では、平成27 年度までに個人住民税の特別徴収を完全実施します。  給与所得がある人で、これまで個人住民税を自分で納付(普通徴収)していた人も、給与天引き(特別徴収)されることになります。これに伴い、所得税と同様に事業主による徴収と納入が必要となります。 ●市・県民税の特別徴収とは  @事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市・県民税を徴収(天引き)して納入する制度です。  A所得税の源泉徴収義務がある事業主は、法律および条例により、特別徴収義務者として従業員から市・県民税を特別徴収するよう定められています。 ●特別徴収のメリット @従業員が金融機関などで納税する手間が省けます。 A毎月給与から天引きされるので、納め忘れがありません。 B普通徴収(年税額を4回に分けて自分で納付)に比べ、毎月給与から天引き(年税額を12回に分けて納付)されるので、1回当たりの負担が少なくてすみます。 ●特別徴収の事務の流れ・手続き @事業主(給与支払者)から島原市へ給与支払報告書の提出(1月31日まで) A島原市から事業主(給与支払者)へ特別徴収税額の通知(5月31日まで) B事業主(給与支払者)から従業員(給与所得者)へ特別徴収税額の通知 C従業員(給与所得者)から事業主(給与支払者)へ税の納入(6月から翌5月の給与から天引き) D事業主(給与支払者)から島原市へ税の納入(翌月10日まで) ●税額の計算  市・県民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収とは異なり、事業主や従業員が税額を計算したり年末調整をする必要はありません。市が従業員ごとの税額を計算し、事業主を通じて従業員へお知らせします。 ●特別徴収への切り替え @事業主が毎年1 月31 日までに提出する給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄に従業員数を記入し税務課へ提出してください。 A年度途中に普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、事業主が特別徴収切替依頼届出書を税務課へ提出する必要があります。ただし、普通徴収(自分で納付)分の納期限が過ぎた税額は切り替えできません。 問い合わせ先 税務課市民税班(63-1111内線171) 消費税および地方消費税の納税は期限内に  4月1日から、消費税および地方消費税率が8.0%になりました。8.0%の税率は、経過措置が適用されるもの(※)を除き、4月1日以降に行われる資産の譲渡などに適用されます。 ※経過措置が適用されるものは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)を参照してください 課税事業者は、期限内納付のために納税資金の積み立てをお願いします  次の表は、簡易課税制度適用事業者用に、業種別に積立目安月額を表示したものです。  ※例えば、小売業で課税売上高が2000 万円の場合、月々の積立額は約2 万7000 円(各月売上高×売上に対する納税額の目安率1.6%)となります みなし仕入率 卸売業(第1種事業)90% 小売業(第2種事業)80% 農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)70% 飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)60% 不動産業、運輸通信業、サー        ビス業など(第5種事業)50% 売上に対する納税額の目安率  卸売業(第1種事業)0.8% 小売業(第2種事業)1.6% 農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)2.4% 飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)3.2% 不動産業、運               輸通信業、サービス業など(第5種事業)4.0% (単位: 万円) 年間課税売上高1000 各月売上高84  卸売業(第1種事業)年間税額8 積立目安月額0.7                    小売業(第2種事業)年間税額16 積立目安月額1.4                   農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)年間税額24 積立目安月額2.0                   飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)年間税額32 積立目安月額2.7                    不動産業、運輸通信業、サービス業など(第5種事業)年間税額40 積立目安月額3.4 年間課税売上高1500 各月売上高125 卸売業(第1種事業)年間税額12 積立目安月額1.0                    小売業(第2種事業)年間税額24 積立目安月額2.0                   農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)年間税額36 積立目安月額3.0                   飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)年間税額48 積立目安月額4.0                    不動産業、運輸通信業、サービス業など(第5種事業)年間税額60 積立目安月額5.0 年間課税売上高2000 各月売上高164  卸売業(第1種事業)年間税額16 積立目安月額1.4                    小売業(第2種事業)年間税額32 積立目安月額2.7                   農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)年間税額48 積立目安月額4.0                   飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)年間税額64 積立目安月額5.4                    不動産業、運輸通信業、サービス業など(第5種事業)年間税額80 積立目安月額6.7 年間課税売上高2500 各月売上高209  卸売業(第1種事業)年間税額20 積立目安月額1.7                    小売業(第2種事業)年間税額40 積立目安月額3.4                   農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)年間税額60 積立目安月額5.0                   飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)年間税額80 積立目安月額6.7                    不動産業、運輸通信業、サービス業など(第5種事業)年間税額100 積立目安月額8.4 年間課税売上高3000 各月売上高250  卸売業(第1種事業)年間税額24 積立目安月額2.0                    小売業(第2種事業)年間税額48 積立目安月額4.0                   農業、林業、漁業、建設業、製造業など(第3種事業)年間税額72 積立目安月額6.0                   飲食店業、金融・保険業など(第4種事業)年間税額96 積立目安月額8.0                    不動産業、運輸通信業、サービス業など(第5種事業)年間税額120 積立目安月額10.0 ※注1 上記積立目安額の計算は、簡便なものとするため、経過措置が適用されるものは考慮していません ※注2 平成26年1月1日現在のみなし仕入率に基づき計算しています ※注3 課税事業者の申告所得税および復興特別所得税が赤字申告となるような場合であっても、消費税および地方消費税を納付していただく必要が生じる場合があります 任意の中間申告制度の創設 ●制度の概要  直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48 万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6 月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができることとされました。 ●適用開始時期  個人事業者の場合には平成27 年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26 年4月1日以後開始する課税期間(平成27 年3 月末決算分)から適用されます。 問い合わせ先 島原税務署(62-3281)