●12月1日から児童扶養手当法 の一部が改正されます  これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。  児童扶養手当を受給するには、申請が必要となります。 ▼今回の改正により新たに手当を受け 取れる場合 @子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合 A父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 B母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など ※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、こども課こども家庭班に問い合せてください ▼手続きに必要なもの @公的年金給付等の関係書類(年金証書、年金決定通知書など) A受給資格者および子の戸籍謄本と住民票 B受給資格者の印鑑 C受給資格者名義の通帳 ▼支給開始日 @手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった人のうち12月1日時点で支給要件を満たしている人が、平成27年3月までに申請した場合は、12月分の児童扶養手当から受給できます A平成26年12月から平成27年3月分の児童扶養手当は、平成27年4月に支給されます ▼申請・問い合わせ先 こども課こども家庭班(63-1111内線278)または有明支所(68-1111内線507) <参 考>  児童扶養手当の月額(平成26年4月〜)※所得に応じて決定 ・子ども1人の場合  全部支給 4万1020円  一部支給 9680円〜4万1010円 ・子ども2人以上の加算額  2人目 5000円  3人目以降1人につき3000円 ●東日本大震災復興支援 和ろうそく de Night for チャリティー  本市では、1月から地域おこし協力隊員を採用し、島原の貴重な地域資源である「和ろうそくの存続や活用」に取り組んでいます。  隊員の活動の一環として、12 月から3月まで毎月1回、東日本大震災への復興支援を目的としたチャリティーイベントを次のとおり開催します。なお、このイベントで集まった収益はすべて、被災地へ送る「和ろうそく代」に充てられます。 ▼開催予定日 12月20日(土)・1月24 日(土)・2月21日(土)・3月21日(土) ▼開催場所  本多木蝋工業所(有明町大三東丙545)   12 月のテーマはクリスマスです ※ 1 月以降のテーマは未定   <12月イベントプログラム>    第1部 和ろうそく絵付け体験・和ろうそく作り体験(体験料各800円) 16時〜17時    第2部 メッセージカード作り(無料)          17時〜17時30分    第3部 和ろうそくイルミネーション鑑賞(無料)    17時30分〜18時30分 ▼問い合わせ先 本多木蝋工業所(68-2684)・政策企画課(62-8012) (写真)和ろうそく