<島原市国民健康保険に加入の皆さんへ> 1月診療分から高額療養費制度が変わります  1月から、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が次のように変更になります。この変更に伴い、自己負担限度額が所得に応じた、きめ細やかな設定になります。  なお、70 歳以上の人の自己負担限度額に変更はありません。 ※高額療養費制度とは、1カ月の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です ●70歳未満の人の自己負担限度額(月額) ▼平成26年12月まで  所得区分        限度額(3回目まで)           限度額(4回目以降)  上位所得者(600万円超) 15万円+(総医療費−50万円)× 1%   8万3400円  一般(600万円以下)   8万100円+(総医療費−26万7000円)× 1% 4万4400円  住民税非課税世帯    3万5400円                 2万4600円 ▼平成27年1月から  所得区分        所得要件       限度額(3回目まで)             限度額(4回目以降)  上位所得者       901万円超       25万2600円+(総医療費−84万2000円)× 1% 14万100円              600万円超901万円以下 16万7400円+(総医療費−55万8000円)× 1% 9万3000円  一般 210万円超600万円以下 8万100円+(総医療費−26万7000円)× 1%  4万4400円              210万円以下      5万7600円 4万4400円  住民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円  ※所得金額は基礎控除後の「総所得金額」に当たります  ※「4回目以降」とは、過去12 カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4 回以上あった場合、4回目以降から適用される限度額です  ※入院時の食事代・差額ベット代など、保険適用外の医療行為は対象になりません   ●「限度額適用認定証」をご利用ください  入院または高額な外来が見込まれる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。  「限度額適用認定証」を利用する場合は、保険健康課国民健康保険班または有明支所へ印鑑を持参の上、申請してください。  問い合わせ先 保険健康課国民健康保険班(63−1111内線231) (写真)「限度額適用認定証」見本