◎軽自動車・バイクの廃車・名義変更はお早めに  軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車(軽自動車・二輪車など)を所有している人に課税される税金です。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税が月割になったり、還付されることはありませんので注意してください。廃車・名義変更などの手続は早めに済ませましょう。なお、納税通知書は毎年5月中旬に送付し、納期限は5月末日までとなります。 ●車両を所有しなくなったら、速やかに手続きをしましょう  軽自動車やバイクなどを他人に譲ったり、廃車して手放したときは、名義変更や廃車の届出などの手続きを済ませないと、いつまでも軽自動車税の納税通知書が元の持ち主に届いてしまい、トラブルの原因となります。手続きを業者などへ依頼した場合は、確実に届出・手続きが済んでいるか確認しておくと安心です。 ●どのような手続きが必要ですか? 事例/必要な手続き 他人に譲った・他人から譲ってもらった/名義変更 所有者が亡くなった廃車・新しい所有者へ/名義変更 解体業者に依頼して解体した/ナンバープレートや車検証を返納し、廃車手続 市外へ住所が変わった(原付バイクなど)/島原市ナンバーの返納・転居先でナンバー交付申請 住所が変わった(軽自動車など)/車検証の記載事項変更 ※手続きの受付場所は、車種によって異なりますので注意してください。(次の税額一覧表を参照) ●軽自動車税の減免(身体障がい者など)  身体に障がいがあるなど一定の条件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。減免を受けるには、毎年申請が必要で、4月から税務課市民税班にて受け付けます。申請期限は納期限の7日前までとなりますので注意してください。 ◎平成27年度から軽自動車税の税率が変わります 軽自動車税の税率が、平成27年度から次の税額一覧表のとおり変更になります。 〇税額一覧表(車種区分/年税額/申請手続場所)                           現行  新 二輪車 原付  50cc以下       1000円 2000円         50t超90t以下    1200円  2000円         90t超125t以下    1600円 2400円 ミニカー   2500円 3700円 小型特殊 農耕作業用      1600円 2000円 その他(フォークリフトなど) 4700円 5900円 小型二輪 250t超 4000円 6000円 軽二輪 125t超250t以下 2400円 3600円             車種区分         年税額  現行    新   13年超  軽自動車 軽四輪 乗用 自家用          7200円  10800円  12900円             営業用 5500円 6900円 8200円          貨物 自家用 4000円 5000円 6000円             営業用 3000円 3800円 4500円      軽三輪         3100円 3900円 4600円 ※1 二輪車は新税率への移行が延期される可能性があります ※2 軽自動車(軽四輪、軽三輪)で3月31日までに新規登録した車両は、平成27年度以降も「現行」年税額が適用されます ※3 軽自動車(軽四輪、軽三輪)で4月1日以降に新規登録した車両は、「新税率」年税額が適用されます ※4 軽自動車(軽四輪、軽三輪)で平成28年度以降、新車登録から13 年経過した車両は、14年目を迎える年度から「13年超」年税額が適用されます(グリーン化を進める観点から環境負荷の大きい車両は税額がさらに引き上げられます) 〇申請手続場所 二輪車のうち原付、小型特殊は税務課市民税班(63-1111内線171)(有明支所・三会出張所でも受付できます) 二輪車のうち、小型二輪250t超は長崎運輸支局(050-5540-2083) 二輪車のうち、軽二輪(125t超250t以下)と軽四輪、軽三輪は全国軽自動車協会連合会長崎事務所(095-838-3244) 問い合わせ先 税務課市民税班(63-1111内線171)