●〜世代と世代の支え合い〜国民年金特集  公的年金制度は、高齢になったときや万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっており、老後はその時の物価変動に対応した年金が生涯受給できます。 ◎国民年金保険料の「後納」・「追納」  国民年金保険料後納・追納に係わる申請は、市民窓口サービス課国民年金班で受け付けます。  ▼国民年金保険料「後納」制度   申請月から過去10 年の間に未納期間がある人を対象とし、平成27年9月まで申請月から過去10年間分の未納期間を後納(納付)できる制度です。  ▼国民年金保険料「追納」制度   申請月から過去10 年の間に免除期間がある人を対象とし、申請月から過去10年間分の免除期間を追納(納付)できる制度です。 ◎平成26 年4 月から年金制度が改正されています  ▼2年前納(口座振替)が利用できます  国民年金被保険者で、2年間分の国民年金保険料を前払い(前納)したい人は、平成27年4月末の口座振替分より、割引額のより大きな2年前納が利用できます。なお、2年前納は口座振替のみ利用できます。申込期限は毎年2月末までです。  ▼国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されています  これまで、過去分の国民年金保険料の免除が受けられる期間は、申請の直前の7 月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でしたが、平成26 年4 月から、申請時点の2 年1 カ月前の月分まで申請できるようになりました。  ※審査などに関しては日本年金機構が行います  ▼未支給年金の請求権者の範囲が拡大されています  年金受給者が亡くなった時に、その人に支払われるはずの年金が未払いだった場合、亡くなった月までの年金を生計を同じくする遺族が請求することができます。  請求の範囲は@配偶者A子B父母C孫D祖父母E兄弟姉妹Fそれ以外の3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母など)です。※平成26年4月1日以降の死亡者が対象です  ▼問い合わせ先   市民窓口サービス課 国民年金班(63-1111 内線232)   諫早年金事務所 国民年金課(0957-25-1666)   ねんきんダイヤル(0570-05-1165) 国民年金特集 ●「島原市庁舎建設設計プロポーザル審査委員会」による2次審査が行われました  昨年12月14日、杉谷公民館において約60 人の市民が傍聴する中、公開プレゼンテーションおよびヒアリングを実施し、その後、開催されたプロポーザル審査委員会による審査の結果、次のとおり最優秀者が選ばれ、市長に審査結果の報告がありました。  市では、この報告を受け、最優秀提案者と設計業務の契約に係る手続を行い、設計業務に着手する予定です。   【最優秀提案者】  佐藤・Inter Media 特定建設関連業務委託共同企業体 【次点】  山下設計・中村建築事務所特定建設関連業務委託共同企業体 ▼問い合わせ先 総務課行政班(63-1111内線151)