●〜「子どものいじめ」をなくすために〜7月1日から「島原市子どものいじめの防止等に関する条例」を施行します 「島原市子どものいじめの防止等に関する条例」の一部を紹介します  いじめは、子どもの健やかな心身の成長や人格の形成に重大な影響を与える人権侵害であり、あってはならないものです。  学校任せにするのではなく、家庭や地域なども一体となり、市民総がかりで取り組むことで、いじめのない、よりよい学校生活や地域での暮らしができます。  いじめを防止するためには、家庭では「保護者のしつけ」、地域では「住民の見守りや声かけ」などを子どもの幼児期から取り組むことが大切です。いじめのない、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりが必要です。 ○地 域 見守り・声かけ ○家 庭 愛情・しつけ ○保育所など 幼児期から対応 ○市・学校 予防・早期対応 ◎市民一体となって、いじめの防止に取り組みましょう (保護者の責務) 第6条より 2 保護者は、日常生活において愛情をもって子どもを育み、しつけなければなりません (市民及び事業者等の役割) 第8条より  市民及び事業者等は、それぞれの地域において子どもに対する見守り、声かけ等を行い、 子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとします (子こどものつとめ) 第9条 子こ どもは、いじめをなくすために、つぎのことをまもりましょう (1) 子こどもは、自じ ぶん分を大たいせつ切にしましょう (2) 子こどもは、まわりの人ひとを思おもいやり、いっしょになかよくしましょう (3) 子こどもは、いじめなどを見み たら、見み ていないふりをしないようにしましょう (4) 子こどもは、ひとりでなやまず、親おややまわりの人ひとにすぐにそうだんしましょう ※9条は、子どもたちでも読めるよう、やさしい文章とし「ふりがな」をつけています ▼問い合わせ先 こども課こども家庭班(63-1111内線279)