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よくある質問

質問

登記関係について~抵当権が設定された土地があるのですが、返済は終了しているので、抵当権の解除を地籍調査でできますか。

抵当権が設定された土地があるのですが、返済は終了しているので、抵当権の解除を地籍調査でできますか。
回答
 できません。
 地籍調査事業では、抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記はできませんので、個々に手続きを行ってください。

注)抵当権等、所有権以外の登記がある場合には、合筆(合併)を希望されてもできない場合があります。
【カテゴリ】

地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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