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よくある質問

質問

境界トラブルについて~以前から土地の境界でもめています。地籍調査で解決してもらえるのですか。

以前から土地の境界でもめています。地籍調査で解決してもらえるのですか。
回答
 地籍調査事業で境界を決めるものではありません。
 地籍調査は、土地の境界を確認し、法務局の土地登記簿や公図を現況に合わせて正確に更新するものです。
 地籍調査事業完了後は、土地のトラブル防止に役立ちますが、現に紛争している問題は、関係する土地所有者の理解と協力がないと解決できません。

注)境界(筆界)が決まらないと筆界未定となります。
【カテゴリ】

地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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