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地籍調査で打たれた杭について~地籍調査のときに打たれた杭が支障となっていますが、どうしたらいいですか。勝手に撤去してかまいませんか。

地籍調査のときに打たれた杭が支障となっていますが、どうしたらいいですか。勝手に撤去してかまいませんか。
回答
 地籍調査で打った杭は次のようなものがあります。

【測量杭(測量基準杭)の場合】
 島原市で管理する杭(金属鋲)です。境界復元などに使用する測量の基準となる大事なものですので、勝手に動かさないでください。どうしても動かさないといけない場合は、移動、撤去をされる前に必ず連絡してください。

【筆界杭(境界杭)の場合】
 土地の境に打たれた杭で、皆様にとって大切な杭です。どうしても支障がある場合は撤去されてもかまいませんが、地籍調査後の境界復元は個人負担となります。
 “境界杭は貴方の財産(土地)を守るものです!”

注)測量杭・筆界杭の区別がつかない場合は契約管財課 地籍調査班へ連絡をお願いします。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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