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質問

島原市外へ転出するのですが印鑑登録はどうなりますか。

島原市外へ転出するのですが印鑑登録はどうなりますか。
回答
転出届をされた場合、転出予定日で印鑑登録は廃止になります。登録証はお返しください。転出届の際にご持参になれなかった方は、ご自分で処分してください。
引き続き登録される場合は、新しい住所地で登録をしてください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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