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年の中途で就職した場合の給与天引き(特別徴収)について

私は、今年の7月に就職しました。市・県民税の1期分は納税通知書で納めたのですが、残りは会社で給与から天引き(特別徴収)できますか。
また、私の父は、昨年の11月に退職し、現在無職です。ところが、今年の6月に納税通知書が届きました。収入が無くても今年の市・県民税は納めなければならないのですか。
回答
市・県民税の給料天引き(特別徴収)を希望される場合は、まず勤務先の給与担当の方に申し出てください。あなたの会社で給与天引きが可能であれば、給与担当から特別徴収依頼届出書を税務グループへ提出していただくと、給与から天引きできます。
また、前年で退職している場合ですが、市・県民税は、前年の所得をもとに課税され、翌年に納めていただく仕組みになっています。
よって、あなたのお父さんの場合は、現在無職であっても昨年1~10月までの所得に対して課税されているため、今年の市・県民税は納めていただかなければなりません。なお、今年の12月まで無職だった場合、次年度は課税されません。 
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