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よくある質問

質問

費用負担について~地籍調査の個人負担はあるのですか。

地籍調査の個人負担はあるのですか。
回答
 地籍調査事業の費用は原則として国、長崎県、島原市が負担します。ただし、一筆地調査の立会いや閲覧のための旅費などの費用は個人負担となります。
 また、地籍調査時に境界(筆界)が決まらず筆界未定となっている場合、登記完了後にこの状態を解消するためには、未定となっている境界の決定、土地の測量などが必要になり、これらの費用につきましては該当者個人の負担となります。

 くれぐれも筆界未定とならぬよう、皆様のご協力をお願いします。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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