島原市のふるさと納税
「“ふるさと”に貢献したい」「“ふるさと”を応援したい」「生まれ育った“ふるさと”を大切にしたい」そういった皆様の想いを形にしたのが「ふるさと納税」制度です。島原市では、ふるさと納税制度を活用し、「ふるさとしまばら寄附金」制度を設けています。お寄せいただいた寄附金は、地域の活性化やまちづくりなど皆様がご指定された事業に活用させていただきます。「“ふるさとしまばら”を応援したい」「島原が大好きだ」という皆様、その思いを「ふるさとしまばら寄附金」にぜひお寄せください。
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「ふるさと納税」とは?
「ふるさと納税」とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体などに寄附をすることができる制度です。
名称は「納税」となっていますが、実際は自治体に贈る「寄附金」です。
今までも自治体に寄附すると住民税や所得税の減額措置がありましたが、この「ふるさと納税」制度ではその減額措置が更に拡大されます。
寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定額まで原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年分の住民税から控除されます。
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「ふるさと納税」による税軽減のしくみ
「ふるさと納税」により寄附をいただいた方は、寄附金の2,000円を超える金額について、所得税と個人住民税から一定額を上限に控除を受けることができ、ふるさとに納税したのと同じこととなります。
(1)所得税:(寄附金−2,000円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0〜45%※)が軽減)
(2)個人住民税(基本分):(寄附金−2,000円)×10%を税額控除
(3)個人住民税(特例分):(寄附金−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率(0〜45%※))
→(1)、(2)により控除できなかった寄附金額を、(3)により全額控除します(所得割額の2割を限度)
※所得税の限界税率であり、年収により0%-45%の間で変動します。
なお、平成26年度-50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
※対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額等の30%が限度です。
控除上限額
家族構成や収入によって、控除上限額が設けられています。控除上限額を超えた額の寄附は自己負担となりますのでご注意ください。
詳しくは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
(例)
給与収入400万円で独身の方 → 控除上限額 年間で42,000円
給与収入600万円で夫婦+子1人(高校生)の方 → 控除上限額 年間で69,000円
ふるさと納税の使い道
いただいた寄附金の用途は下記の14の用途から、お申込みいただいた方で自由にお選びいただけます。
・1号機関車の歴史に関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・島原城築城400年記念に関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・電線地中化に関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・平成新山島原学生駅伝大会等に関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・島原市コミュニティバスに関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・島原の魅力発信(シティプロモーション)に関する事業(魅力あるふるさとづくりの推進)
・ふるさとの「地域活性化」の推進
・ふるさとの「歴史遺産」の保全
・ふるさとの「福祉」の充実
・ふるさとの「教育・文化」の振興
・ふるさとの「スポーツ」の推進
・ふるさとの「観光」の振興
・ふるさとへの「定住」の促進
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