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ワンストップ特例申請

商工観光部 商工振興課 ふるさと納税班 TEL:0957-62-8112 FAX:0957-62-8007 メールfurusato@city.shimabara.lg.jp

「ワンストップ特例制度」とは?

 ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

 ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

 ※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。

 

 以下の場合、控除を受けるには確定申告が必要です。
  ・6自治体以上にふるさと納税を行う場合
  ・ふるさと納税以外の理由で確定申告を行う場合

 

【ワンストップ特例申請の流れ】

 

 確定申告が不要な場合の寄附の流れ(ワンストップ特例)

【確定申告の流れ】

確定申告が必要な場合

「ワンストップ特例制度」を利用する

〇 オンラインで申請する場合

 「自治体マイページ」からオンライン申請できます。(登録者数120万人以上)

   自治体マイページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 手続きの進行状況など、いつでも確認できますので、とても便利です。

 是非、オンライン申請をご利用ください。


〇 文書で申請する場合

 「特例申請書」は、各ポータルサイト及び直接のお申込みにおいて「希望する」にチェックされたかたのみに、「寄附金受領証明書」とともに「特例申請書(返信用封筒あり)」をお送りしています。

 特例制度を利用される方は、ふるさと納税をされた翌年の1月10日(必着)までに島原市役所(事務委託業者:結デザイン有限会社)へ特例申請書」及び「添付書類」を提出してください。

 

【様式「特例申請書」(第55号の5様式)】



変更手続き

 特例申請書の提出後に、住所・氏名などの変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、必要事項(太枠)を記入のうえ、「変更後の事項が記載された「添付書類」を添えて、「変更届出書」を提出ください。

 

【様式「変更届出書」(第55号の6様式)】

 

提出先

 住 所  〒855-0076

      長崎県島原市上折橋町甲1615-1
 宛 名  島原市ふるさと納税 ワンストップ特例申請受付窓口 

      結デザイン有限会社 行

 


書類不備及びワンストップ特例受付完了について

 「書類不備」及び「ワンストップ特例受付完了通知」については、書面にて、もしくは寄附申込時に登録されたメールアドレスへご連絡しております
 書類不備の場合は、ワンストップ特例は適用されませんので、できるだけ早くご返送いただきますようにお願いいたします。 
 ※「@do-furusato.com」よりお送りいたしますので、メールの受信設定をお願いいたします。
 なお、書面による通知を希望される場合は郵送いたしますのでご連絡をお願いいたします。

連絡先

  島原市ふるさと納税 ワンストップ特例申請受付窓口 結デザイン有限会社
  TEL:050-3173-9187   FAX:0957-73-6946
  Mail:contact@furusatonouzei-shimabara.jp
  受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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