国民健康保険税について
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国民健康保険(国保)は、あなたが病気やケガをしたときに安心して医療を受けられる大切な制度で す。
その主な財源は、あなたが納める保険税と国などの補助金や負担金等によってまかなわれています。 保険税を滞納すると医療費等を全額自己負担していただく場合がありますので、必ず納期限までに納 めましょう。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。
(擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含め ません。)
税制改正に伴い、今年度から下記のことが変更されます。(太文字が変更箇所です) ◆賦課限度額の引き上げについて 最高限度額が引き上げられ、1世帯に対する賦課限度額が96万円となります 。
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 所得割 | 9.6% | 2.4% | 2.2% | 均等割 | 25,900円 | 6,500円 | 8,900円 | 平等割 | 23,200円 | 5,600円 | 4,900円 | 限度額 | 610,000円 (580,000円) | 190,000円 (変更なし) | 160,000円 (変更なし) |
※カッコ内は昨年度の金額 ◆軽減対象世帯の拡大
低所得世帯の負担を軽減するため、国民健康保険税の5割軽減と2割軽減の制度を拡充します。
世帯内の所得が下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。
軽減割合 |
平成30年度 |
平成31年度 |
7割軽減 |
33万円 |
33万円 |
5割軽減 |
33万円+27万5千円×(被保険者+ 特定同一世帯所属者) |
33万円+28万円×(被保険者+ 特定同一世帯所属者) |
2割軽減 |
33万円+50万円×(被保険者+ 特定同一世帯所属者) |
33万円+51万円×(被保険者+ 特定同一世帯所属者) |
※特定同一世帯所属者とは、同じ世帯主の下、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方です。 ※国保加入者に未申告の方がいれば、軽減に該当しません。
◆普通徴収の場合
普通徴収(納付書もしくは口座振替)では、年税額を8回に分けて納入していただきます。平成 31年度の納期は以下のとおりとなります。
期別(納付月) |
納 期 限 |
期別(納付月) |
納 期 限 |
1期( 7月) |
令和元年 7月31日(水曜日) |
5期(11月) |
令和元年12月 2日(月曜日) |
2期( 8月) |
令和元年 9月 2日(月曜日) |
6期(12月) |
令和元年12月 25日(水曜日) |
3期( 9月) |
令和元年 9月 30日(月曜日) |
7期(翌年1月) |
令和2年 1月 31日(金曜日) |
4期(10月) |
令和元年 10月31日(木曜日) |
8期(翌年2月) |
令和2年 3月 2日(月曜日) |
◆特別徴収の場合
特別徴収(年金からの天引き)では、年税額を6回に分けて納入していただきます。また、特別徴収 はすべての年金受給者が該当する訳ではなく、以下の4つの要件をすべて満たすことが条件となって います。
(1)世帯主が国民健康保険に加入していること
(2)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる公的年金等の金額が18万円以上であること
(4)国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金等の受給額の 2分の1を超えないこと
現在、納付書で納めている方・特別徴収の方で、口座振替への変更をご希望の場合は、市内の金融機 関に申込書を備え付けていますので、通帳と届出印をご持参の上、金融機関の窓口でお手続きくださ い。(※特別徴収からの切り替えの場合、別途税務課への申し出が必要です。)
国民健康保険税は公平な負担となるように、所得割、均等割、平等割の3つで構成されます。 医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の人)をそれぞれ計算し、その合計額が国民 健険保険税額になります。
|
医療分 |
支援分 |
介護分 |
[40~64歳が該当] |
所得割 |
× 9.6% |
× 2.4% |
× 2.2% |
前年中の所得から33万円を 控除した額の国保加入者分合計 |
均等割 |
×25,900円 |
× 6,500円 |
× 8,900円 |
国保加入者1人あたり |
平等割 |
23,200円 |
5,600円 |
4,900円 |
1世帯あたり |
5.軽減措置について
国保に係る(擬制世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者)総所得金額が一定以下の世帯について は、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。なお、世帯内に未申告 の国保加入者がいる場合は軽減の対象にならないのでご注意ください。
◆7割軽減 基礎控除額(33万円)
◆5割軽減 基礎控除額(33万円)+28万円×国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数 ◆2割軽減 基礎控除額(33万円)+51万円×国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数
軽減後の均等割及び平等割については、以下のとおりとなります。
軽 減 区 分 |
均 等 割 |
平 等 割 |
(1人あたり) |
(1世帯あたり) |
■7割軽減(軽減後の税額) |
医療分 |
7,770円 |
6,960円 |
支援分 |
1,950円 |
1,680円 |
介護分 |
2,670円 |
1,470円 |
■5割軽減(軽減後の税額) |
医療分 |
12,950円 |
11,600円 |
支援分 |
3,250円 |
2,800円 |
介護分 |
4,450円 |
2,450円 |
■2割軽減(軽減後の税額) |
医療分 |
20,720円 |
18,560円 |
支援分 |
5,200円 |
4,480円 |
介護分 |
7,120円 |
3,920円 |
6.国保税の計算例
おとうさん(42歳)、おかあさん(37歳)、おばあちゃん(70歳)、こども(12歳)の4人家族の場合。
(医療分)
所得割 |
おとうさん:営業所得 200万円 |
160,320円 |
(200万円 - 33万円) × 0.096 = 160,320円 |
おかあさん:給与所得 35万円 (給与収入100万円) |
1,920円 |
(35万円 - 33万円) × 0.096 = 1,920円 |
おばあちゃん:公的年金所得 30万円 (公的年金収入150万円) |
0円 |
基礎控除33万円以下のため、所得割 0円 |
均等割 |
25,900円 × 4人 = 103,600円 |
103,600円 |
平等割 |
|
23,200円 |
計 |
(100円未満切り捨て) |
289,000円 |
(支援分)
所得割 |
おとうさん:営業所得 200万円 |
40,080円 |
(200万円 - 33万円) × 0.024 = 40,080円 |
おかあさん:給与所得 35万円 (給与収入100万円) |
480円 |
(35万円 - 33万円) × 0.024 = 480円 |
おばあちゃん:公的年金所得 30万円 (公的年金収入150万円) |
0円 |
基礎控除33万円以下のため、所得割 0円 |
均等割 |
6,500円 × 4人 = 26,000円 |
26,000円 |
平等割 |
|
5,600円 |
計 |
(100円未満切り捨て) |
72,100円 |
(介護分)
所得割 |
おとうさん:営業所得 200万円 |
36,740円 |
(200万円 - 33万円) × 0.022 = 36,740円 |
おかあさん:40~64歳の加入者ではないため、計算しない |
|
おばあちゃん:介護保険料として別途徴収するため、計算しない |
均等割 |
8,900円 × 1人 = 17,800円 |
8,900円 |
平等割 |
|
4,900円 |
計 |
(100円未満切り捨て) |
50500円 |
この世帯の国民健康保険税は、
(医療分)289,000円 +(後期高齢者支援金分)72,100円 +(介護納付金分)50,500円
= 合計 411,600円 となります。
7.国保に関するQ&A
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