島原市
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介護保険料 申請・届出などの手続きについて

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp

申請・届出などの手続きについて

 介護保険は、申請をしないと利用ができません。また、介護サービスを受けるには「介護が必要」という認定を受ける必要があります。
 介護サービスが必要であると感じた場合は、まずは島原市役所の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターなどに電話で相談をしてください。
 申請は、基本的には被保険者本人、もしくは家族・親族が行います。また本人や家族・親族以外でも、成年後見人・民生委員等、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設が代行で申請をすることもできます。
 申請時には「介護保険被保険者証」か、40歳から64歳までの方は「健康保険被保険者証」が必要になります。申請書は受付窓口にあります。
 なお、申請書には主治医を記載する個所があります。また、認定を受けるためには主治医の意見書が必要であるため、主治医から指示があったら受診をするようにしてください。

介護保険を利用する際のながれ

 介護保険を利用する場合は、以下のような流れで手続きを行います。


1.要介護認定の申請
  市役所の窓口に申請書を出します。


2.認定調査
  調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて本人や家族の方などから聞き取り調査をします。

3.主治医の意見書
  主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。介護保険課から直接医師宛てに依頼がいきます。

4.介護認定審査会
 審査会が介護度の判定を行います。

5.認定結果通知
 本人宛に認定結果の通知が届きます。

 

要介護・要支援の認定後の流れ(認定を受けたあと)

 

居宅(在宅)での生活を希望される場合

施設等での生活を

希望される場合

 

 

 

要支援者

要介護者

要介護者

相談先

 

相談先

申し込み先

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所の

介護支援専門員

(ケアマネージャー)

施設等に直接申し込みます

 

サービス計画(ケアプラン)の作成

ケアマネージャー等と相談しながら、利用者にあった介護サービス計画を立て、計画書を作成してもらいます。これをケアプランと言います。ケアプランの作成は無料です(利用者の負担はありません)

居宅(在宅)サービスの開始

施設・居宅サービスの開始

訪問サービス

介護老人福祉施設

通所サービス

介護老人保健施設

短期入所サービス

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

特定施設入居者生活介護

その他のサービス

認知症対応型共同生活介護

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
メール kenko@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1127)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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