「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給について
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、子育て世帯の生活を支援するため、0歳から18歳まで
の児童を養育している世帯に対し、児童1人につき10万円の臨時特別給付金を支給することとされました。
これを受け、島原市では支給対象者の皆様に本給付金の支給を行っております。
【新着】離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ「支援給付金」を支給します。(令和4年3月3日更新)
国の支給対象者の見直しに伴い、離婚等の事由で新たにお子さんを養育しているにも関わらず給付金を受け取っていない方に対して、子育てを
支援する目的で、支援給付金を支給することになりました。
1、対象児童
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」と同じ
2、支給対象者
既に給付済みの子育て世帯への臨時特別給付金受給者の配偶者であった者のうち離婚等(離婚協議中を含む)をした方のうち、下記の(1)
または(2)のいずれかに該当する方(その他これらに準ずる方を含む)
(※一括給付金と同様に、所得制限があります。)
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育していなかったが、離婚等により
令和4年2月28日時点で高校生等を養育している方
3、支給額
児童1人につき10万円
※なお、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額
4、申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、こども課へ、令和4年4月28日(木曜日)までに提出してください。(郵送可、必着)
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(支援給付金)(PDF:285.3キロバイト) 
【記入例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(支援給付金)(PDF:315.6キロバイト) 
【申請案内】支援給付金について(PDF:638キロバイト)
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について(概要)
1.支給額
対象児童1人につき10万円
2.支給対象児童
平成15年4月2日以降生まれの児童(高校生世代以下)
3.支給対象者
下記の全てを満たす人
(1)支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い人(主たる生計維持者)
(2)所得が児童手当の所得制限限度額未満の人(※下記参照)
(3)令和3年9月30日(基準日)時点で島原市に住民登録していた人
※所得制限限度額について
本給付金は、児童手当における所得制限限度額未満の方が対象となります。限度額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※所得制限は、支給対象者お一人の所得であり、世帯を合算した所得ではありません。
※令和2年中の所得で審査を行います。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※扶養人数は税法上の扶養人数です。
※扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
申請が不要な方
下記に該当する人は、申請不要です。令和3年12月16日(木曜日)に支給対象者へ通知を発送しております。
1.下記の児童を養育している父母等
(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の支給対象児童
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童で、弟妹が児童手当の支給対象児童となっている高校生等
(3)令和3年9月1日から令和3年10月31日生まれの児童(新生児)で、本市から児童手当の認定の受けている児童
2.支給額・・・児童1人につき10万円
3.支給日・・・令和3年12月24日(金曜日)に児童手当指定口座へ振込予定
※令和3年9月30日(基準日)以降、島原市に転入した方は、転入前の市区町村からの支給となります。
※令和3年9月30日(基準日)以降、児童手当の受給者を変更した場合(離婚など)は、令和3年9月分の児童手当受給者へ支給となります。
※児童手当指定口座を解約、変更等している場合は、変更手続きが必要です。令和3年12月23日(木曜日)までにこども課までご連絡ください。
※給付金の受領を辞退される場合には、「受給拒否届出書」の提出が必要です。令和3年12月23日(木曜日)までに「給付金受給拒否届出書」を
こども課まで郵送、または直接ご提出ください。
申請が必要な方
下記に該当する人は、申請が必要です。 申請書に必要事項を記入し、こども課 または 有明支所まで提出ください。
なお、申請受付開始日は、令和4年1月6日(木曜日)です。
1.申請が必要な人
(1)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生世代)のみを養育している父母等
※「高校生世代」は就学・就労を問いませんが、既婚者は支給対象外です。
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)(PDF:273キロバイト) 
【記入例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)(PDF:327.2キロバイト) 
【提出書類】
・申請書(子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等))
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・振込先金融機関口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者と対象児童が別居の場合・・・対象児童の住民票(本籍地記載のもの)
(2)平成15年4月2日以降に生まれた児童(高校生世代以下)を養育している父母等で、所属庁から児童手当を受給している公務員等
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員等)(PDF:293.7キロバイト) 
【記入例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員等)(PDF:342.7キロバイト) 
【提出書類】
・申請書(子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員))
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・振込先金融機関口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・令和3年9月分の児童手当を受給していることが確認できる書類(支払通知書、支給明細書など)
・申請者と対象児童が別居の場合・・・対象児童の住民票(本籍地記載のもの)
※令和3年11月1日以降に生まれた児童については、「新生児用」の申請書へ記入してください。
(3)令和3年11月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育している父母等
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児)(PDF:265.3キロバイト) 
【記入例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児)(PDF:317キロバイト) 
【提出書類】
・申請書(子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児))
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナバーカードなど)
・振込先金融機関口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者と対象児童が別居の場合・・・対象児童の住民票(本籍地記載のもの)
2.受付期間
令和4年1月6日(木曜日)から 令和4年3月31日(木曜日)まで
※令和4年3月生まれの児童を養育している人については、別途通知します。
3.提出先
こども課 または 有明支所 (郵送の場合は、「こども課」まで郵送ください。※当日消印有効)
(送付先)〒855-8555 島原市上の町537番地 島原市こども課 宛て
その他
•この給付金を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要があります。
•島原市から給付金の申請内容等について問合せをする場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料
などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便等があった場合にはすぐに島原市または最寄りの警察にご連絡ください。
「令和3年度子育て世帯の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日から1月3日は休み)