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小規模企業共済制度・経営セーフティ共済制度のご紹介

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

 中小企業基盤整備機構は、小規模企業共済法・中小企業倒産防止共済法の2つの法律に基づき、中小企業と個人事業主等の安心を確保するため、以下の2つの共済を運用しています。

 法律に基づく共済であり、企業や事業主を守る安心の制度となっていますので、ご加入をご検討ください。

 

■  小規模企業共済制度
 
 国がつくった経営者のための退職金制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

【お得なポイント】
 ◆掛金は全額が所得控除:最高月額70,000円→年間最高840,000円全額所得控除    
 ◆受取時も税制面の優遇措置:退職所得扱いの分離課税
 ◆低金利の貸付制度が利用可能:貸付利率 年1.5%
【加入資格は次の2つを満たす方】
 (1) 個人事業主及びその共同経営者または会社等役員
 (2) 常時使用する従業員人数の条件
 ◇小売・卸売・サービス業等は5人以下
 ◇製造・建築・運輸・農業等は20人以下

 

 

 

■  経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)


 取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。小規模企業共済制度と併せて、リスクマネジメントの手段として『経営セーフティ共済』をご検討ください。

【特徴】

 ◆無担保・無保証人で、積み立てた掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。

 ◆毎月の掛金も税法上、法人の場合:損金に、個人の場合:必要経費に算入できるため、節税効果があることも特徴の一つです。

 ◆加入後、掛金納付月数が12ヵ月未満の場合は掛け捨てとなりますが、以降は掛け捨てとはならず、任意解約で40ヵ月以上の掛金納付月数であれば    

  100%掛金が返却されます。

 

PDF 経営セーフティ共済制度リーフレット 新しいウィンドウで(PDF:866.7キロバイト)

 

  

■ 詳しい内容・申し込み方法はこちら(中小企業基盤整備機構HP)

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

【お問い合わせ】
 中小企業基盤整備機構コールセンター TEL:050-5541-7171
 (平日:午前9時~午後7時  土曜:午前10時~午後3時)

【加入申込み】
 両制度とも、お近くの商工会、商工会議所、青色申告会、税理士、金融機関の本支店にてご相談ください。

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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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