◆次の条件をいずれも満たす世帯
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出した夫婦であること
(2)婚姻届を受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること (3)交付決定日から3年以上継続して市内に居住する意思があること (4)夫婦の所得の合計額が500万円未満であること (5)申請時に夫婦のいずれか又は両方の住民票の住所が申請する住居の住所であること (6)過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと (7)他の補助金と重複して交付を受けていないこと (8)生活保護による住宅扶助その他公的制度により家賃補助等を受けていないこと (9)市税(国保税等を含む)の滞納がないこと (10)夫婦ともに暴力団員でないこと (11)県又は市が行う研修等を受講すること ◆前年度に補助金の交付を受けた世帯で、交付を受けた額が補助上限額に達していない世帯 |