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保育所等入所の利用マニュアル

福祉保健部 こども課 こども福祉班 TEL:0957-63-1111(内線302,305) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
  

保育所・認定こども園等入所の手続きについて

 保育所、認定こども園等の施設を利用するために「支給認定」を受ける必要があります。
「支給認定」には、子どもの年齢や教育・保育の必要性に応じた1号~3号までの区分がありますので、必要な認定区分をご確認ください。 
その認定区分に応じて認定証を発行し、施設の利用先が決まります。
認定区分
※認定こども園とは、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。  
 

支給認定の区分を確認

1号認定(教育標準時間認定)・・・満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、教育のみを受ける子ども

2号認定(保育認定)・・・満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする子ども

3号認定(保育認定)・・・満3歳未満の保育を必要とする子ども

 認定年齢
※「保育の必要性がある」とは、「保育を必要とする事由」に該当する場合です。
※認定証は、大切に保管してください。また、市外へ転出するときには認定証を市こども課へ返還してください。 
 

利用手続きの流れ

1. 幼稚園・認定こども園(教育部分)1号認定の場合
1号
2.保育所・認定こども園(保育部分)2・3号認定の場合
2・3号
※ 新制度に移行しない幼稚園の場合は、認定申請は必要ありません。
 

あなたのご家庭は?早わかりチャート

新制度では、認定に応じた教育・保育の場を利用することができます。
保護者の就労を例にした場合のフローチャートを掲載しておりますのでご活用ください。
チャート

 

支給認定の内容

◎2号・3号認定 ➡ 支給認定を受けるために「保育を必要とする事由」が必要です。

認定内容
※保護者(父母)ともに上記のいずれかの事由に当てはまる必要があります。

 

◎1号認定 ➡ 支給認定を受けるために上記の「保育を必要とする事由」は必要ありません。 

 

利用時間について

 2号・3号認定の場合・・・1日の保育利用時間は2種類あります。 

 保育を必要とする事由と保護者の状況により【保育標準時間(最大11時間/1日)】と【保育短時間(最大8時間/1日)】の2つに区分されます。

時間
 ※ 上記の該当事由は、おおよその区分です。その他の場合は、保護者の状況により個別に判断いたします。 

 
 ◎1号認定の場合・・・1日の教育利用時間は朝から昼過ぎまでのおおよそ4時間です。(夏休み等の長期休業があります。)

 

入所(利用調整)、退所について(2・3号認定)

【利用調整について】

市が定める利用調整の基準に基づき優先順位をつけ、保護者が希望する施設から利用できる施設を市が調整を行います。

※入所の決定は先着順・抽選制ではありません。

※他市区町村の保育所・認定こども園をご利用希望の場合は、一度こども課の窓口にご相談ください。

 (他市区町村との調整になりますので、申し込み先の市区町村の承諾がなければ入所できません。)

 

【退所について】

現在、通っている園を退所する場合は、市こども課に「退所届」を提出する必要があります。

また、2・3号認定で保育所を利用の場合、認定期間内でも入所事由がなくなった場合は、退所となります。2号認定で認定こども園を利用の場合は、1号認定へ変更の手続きを行ってください。

入所中の変更手続き

次のような場合は、速やかに市こども課に連絡し、変更届等を提出してください。

1.勤務先を変更した場合、退職した場合

2.勤務形態(勤務時間や勤務日数)を変更した場合

3.婚姻・離婚・死亡等により児童の保護者に変更があった場合

4.妊娠・出産のため、産前産後休暇及び育児休業を取得する場合

5.修正・更生・還付申告により税額が変更になった場合

6.市外へ転出する場合

  (引き続き保育所等の利用を希望する場合は、事前に市こども課及び転出先の市区町村にご相談ください。)

7.支給認定の変更を希望する場合

8、その他、申込事項に変更があった場合(同居家族の増減など)

 

保育料について

保育所は、市民の皆様からの税金や、国や県からの補助金などで運営しています。また、保護者の方には保育に必要な費用の一部を保育料として毎月負担していただきます。詳しくは、保育料について別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 
【保育料の決定、切り替え時期】
保育料は、お子様の年齢と認定区分及び保護者(父母)の市民税所得割課税額の合計により決定します。
また、4月~8月は前年度の市民税額から、9月~翌3月は当年度の市民税額から算出されます。
保育料
【祖父母と同居している世帯の保育料の取扱いについて】
 保育料は、基本は父母の市民税額を基に決定しますが、父母の収入が一定の基準を満たさない場合は、同居している祖父母の市民税額も算定の対象とします。(祖父母と住民票上別世帯となっていても、同居し生計が同一である場合は対象になります。)
 
【すこやか子育て支援事業(保育料免除)について】
島原市では、2人目以降の保育料を無料にする、すこやか子育て支援事業を実施しております。    

 

 詳しくはこちらをご覧ください ➡ すこやか子育て支援事業について(PDF:98.1キロバイト) 別ウインドウで開きます




     

    島原市内の保育所等一覧

      島原市内の保育所・認定こども園一覧と保育サービス内容はコチラ別ウィンドウで開きます


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    このページに関する
    お問い合わせは
    福祉保健部 こども課 こども福祉班
    電話:0957-63-1111(内線302,305)
    ファックス:0957-62-8018
    メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
    (ID:2817)
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     〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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