乳幼児の「医療費助成制度」について
制度の内容
お子さまが病院等にかかった際に支払う「医療費の一部助成」を行う制度です。 制度概要 (PDF:413.7キロバイト)
対象者
出生から小学校就学前(満6歳になった以後の最初の3月31日)までの子
※小・中学生の医療費助成制度は別にあります。詳しくはコチラへ。
対象となる医療費
医療機関に支払う自己負担金(2割)のうち、健康保険の適用になっている金額(通院費・入院費)が対象です。
なお、保険適用外の受診料や健康保険法対象外の費用は対象となりません。
【助成対象外の例】健康診断料、予防接種、入院時の室料差額、薬の容器代、診断書料など
助成金額について
1か月ごと、病院ごとに、下記の一部自己負担額を差し引いた額を助成します。
■一部自己負担額
診療・入院日数 | 1日につき | 月上限 |
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自己負担額 | 800円 | 1,600円 |
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※院外処方の薬代は、自己負担はありません。(保険診療分でかかった全額を助成します)
制度を利用するには
認定を受けて、「受給者証(黄色)」の交付を受ける必要があります。
認定方法
こども課 または 有明支所 で認定申請の手続きを行ってください。
【認定申請に必要なもの】
(1)印鑑
(2)お子さんの健康保険証
(3)保護者名義の預金通帳等の写し
※認定後、ご自宅に「受給者証」等が郵送されます。
助成の方法について
1 【現物給付】:医療機関等の窓口への支払いが、限度額までとなります。
(1)受診される際に、医療機関へ「受給者証(黄色)」を提示してください。
(2)長崎県外の医療機関は除きます。
(3)受診者の負担は、1つの医療機関ごとに1日につき800円、月上限1,600円までとなります。
2 【償還払い】:健康保険の一部負担金をいったん医療機関等へお支払いただき、後日、市へ助成申請すると払い戻されます。
償還払いとなる場合の例
(1)長崎県外での受診分やコルセット等の療養費など
(2)他の国の公費負担制度(小児慢性特定疾患や育成医療が適用された場合の自己負担分)
(3)現物給付用の「受給者証」以外での受診分や「受給者証」を提示できなかった場合の受診分
申請方法について
(1)医療機関を受診の際は、窓口で医療費を支払ってください。
(2)受診した月の翌月以降に、「支給申請書」に領収書を添えて「こども課」または「有明支所」へ
提出してください。(郵送でも結構です。)
申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)福祉医療費「支給申請書」 支給申請書 (ワード:27.4キロバイト) 支給申請書 (PDF:156.4キロバイト)
(3)領収書
※「支給申請書」は、ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに、1枚ずつ必要です。各自にてコピーしてご持参ください。
※同じ病院、同じ薬局の領収書は、必ず1か月分をまとめて提出してください。
※現物給付による支給対象者が償還払いによる支給申請をした場合、医療機関等での受診状況確認のため、
申請から約3ヶ月後の振込み日によるお支払いとなります。あらかじめ ご了承ください。
申請する時の注意点
・領収書をなくした場合は「支給申請書」に病院等から自己負担額の証明を受けてください。
・領収書原本が必要な方は、領収書のコピーを提出してください。 ※原本もご持参ください。
その他「注意点」について
(1)市外へ転出する場合、島原市の福祉医療の受給資格は転出日をもって終了します。
転出日以降は、医療機関の窓口では福祉医療の受給者証を提示しないようにお願いします。
また、転出される際はこども課または有明支所へ「受給者証」をご返却ください。
(2)住所・氏名・受給者・保険証・振込口座などに変更があった場合は、「受給者証」を添えて必ず変更届を提出してください。
(3)現物給付で高額療養費や附加給付の対象となった場合は、保険者への請求及び受領の権限を市へ委任することや、
重複した医療費相当額を市へ返還することが必要な場合があります。