建築関係の証明
島原市建築基準法施行細則第5条に基づき、以下の事実について証明を行っています。
1.証明のできる事実
⑴ 建築物等の証明
ア 建築確認済 (建築基準法第6条第1項)
イ 完了検査済 (建築基準法第7条第5項)
ウ 建築工事届済 (建築基準法第15条第1項)
⑵ 道路の証明
ア 道路位置指定済 (建築基準法第42条第1項第5号)
イ 2項道路指定済 (建築基準法第42条第2項)
2.証明の申請に必要な事項
⑴ 建築物等の証明の場合
建築物等を特定するために以下のアからエの情報が必要となりますので、申請前に事前の準備をお願いします。
ア 確認番号、確認年月日
イ 建築主名
ウ 建築年月
エ 建築場所の地名地番
⑵ 各証明書の申請者の認印
3.証明手数料
300円/件
4.注意事項
・ 建築物等に関する証明書は、建築物等が過去に建築確認等を受けたことを証明するものであり、現在の建築物の
適法性を証明するものではありません。
・ 建築物等に関する証明書は建築時期により台帳が存在しない場合は、証明できないことがあります。
・ 証明に時間をいただくことがあります。急がれる場合には事前に連絡をお願いします。