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休日保育の利用について

福祉保健部 こども課 こども福祉班 TEL:0957-63-1111(内線302,305) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp

 

休日保育について

 島原市では、休日(日曜日・祝日)に保護者の勤務等により家庭での保育が困難な場合、休日保育を行っております。

 

 

利用できる方

 以下のすべてを満たす就学前児童の保護者

  • (1)2号または3号の支給認定を受け、認可を受けた保育所または認定こども園(以下「保育所等」といいます。)のいずれかを利用していること
  • (2)保護者全員が就労等のため、休日等に保育が必要であること
  • (3)月曜~土曜日に、休日保育の代わりに保育を利用しない日があること(同月内で家庭保育の実施が必要です)

 

実施施設

 以下の施設において、実施しております。

 なお、利用定員に達していない場合でも、利用する児童の年齢に応じ預かる児童数が変動しますので、ご利用できない場合があります。

 

 

施設名

住所

電話番号

定員

保育時間

1

春陽保育園

島原市萩が丘一丁目5624-2  62-5556 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前8時30分 ~ 午後4時30分

2

誓願幼児園

島原市有明町大三東乙955 68-3715 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前9時 ~ 午後5時

3

東向保育園

島原市有明町湯江甲421 68-0551 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前8時 ~ 午後4時

4

みやま保育園

島原市有明町湯江乙1741 68-0694 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前8時 ~ 午後4時

5

恵祥保育園

島原市有明町大三東丁2106番地4 68-1371 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前9時 ~ 午後5時

6

桜花保育園

島原市亀の甲町乙100番地 62-3834 10人

(標準時間認定)午前7時 ~ 午後6時

(短時間認定) 午前9時 ~ 午後5時

 

開所日

 開所日  日曜・祝日

      ※年末年始の開所については、別途各施設へお問い合わせください。

 

 

利用者負担

 利用者負担  無料

        ※施設によっては、保育にかかる実費を徴収する場合があります。詳しくは、各施設にお尋ねください。

  

昼食・間食について

 ・お弁当(ミルク・離乳食)の持参をお願いします。

 ・おやつについては、各施設において準備しますが、アレルギーをお持ちのお子様の場合は、併せておやつもご持参ください。

 

持参するもの

 ・すべての持ち物に、必ず名前を書いてください。

 ・持ち物はあくまでも目安ですので、年齢、個人差、体調、季節等により調節してください。

 

持ち物

数量

備考

 お弁当(昼食用)・おやつ(アレルギーのある児童のみ)

 ※ ミルクの場合は、ミルク粉・哺乳瓶

  
 水筒・飲み物  
 はし、フォーク、スプーン、コップなど

一式

 
 着替え一式(着脱しやすいもの)

3組

 必要に応じて多めにお持ちください 
 帽子

1個

 
 タオル

2枚

 
 紙おむつ

10枚

 
 ビニール袋(汚れ物入れ)

数枚

 汚れ物やおむつを入れます
 食事用エプロン

2枚

 必要な方のみ
 よだれ掛け

数枚

 必要な方のみ
 おしり拭き

数枚

 必要な方のみ

 

 

次のような場合は、ご利用をお断りすることがあります。

 ・利用されるお子さんが、発熱や病気にかかっているとき

 ・利用されるお子さんが、医療機関などで治療を受けることが必要なとき

 ・利用申込みに必要な書類が提出されていないとき

 ・その他定員の都合等でお子さんをお預かりすることができないとき など

 

 

休日保育利用のお手続き

 休日保育を利用される場合は、市こども課に毎年度、事前の利用申込みが必要です。

 なお、通常保育で利用している保育所等と休日保育で利用する施設が異なる場合は、通常保育利用の保育所等から、お子さんの休日保育利用について確認が必要ですので、ご注意ください。(「休日保育利用申込書」下段に施設長による確認欄があります)

 保育所等に入所の際や現況届において提出いただいた就労証明書等により審査しますが、就労証明書等において休日勤務の確認ができない場合は、別途シフト等を提出していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

 

  <利用までの流れ>

   (1) 【保護者】市に利用申込みをします(年度毎に必要です)

  •       休日保育利用申込書(ワード:53キロバイト) 別ウインドウで開きます  健康状況表(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •           ↓
  •    (2) 市で審査後、利用可能と決定した場合は、「休日保育利用許可通知書」を保護者あてに送付します
  •           ↓
  •    (3) 【保護者】→【休日保育実施施設】
          休日保育実施施設に電話により利用可能か確認のうえ、あらかじめ
           休日保育利用予定申出書(ワード:18.3キロバイト) 別ウインドウで開きますを提出してください
          ※ 当日の利用児童数によっては、利用できない場合があります
          ※ 「休日保育利用予定申出書」を、実施施設へ利用日の何日前に提出する必要が
            あるのかは、実施施設へ確認してください
  •           ↓
  •    (4) 【保護者】利用日当日、児童と登園してください
  •           ↓
  •    (5) 【保護者】休日保育を利用した同月内の平日に、休日保育の代わりに
          家庭保育(保育所等を利用しない日)を実施してください
  •       ※ 後日、市こども課から、通常保育実施園に家庭保育の実施について確認します
          ※ 家庭保育が実施されていない場合は、休日保育利用許可を取り消すことがあります


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども福祉班
電話:0957-63-1111(内線302,305)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:5662)
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【島原市役所】
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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