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令和5年度 はり、きゅう及びあん摩等施術費助成のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

島原市では、50歳以上の市民の方を対象に、市が指定する事業所で、はり、きゅう及びあん摩等の施術を受けた場合、施術に要する費用の一部を助成しています。

令和5年度の利用助成券は、1冊18枚、1回当たりの助成額は500円です。

助成を希望する方は、必ず事前に利用助成券の交付を受ける必要があります。
また、前年度(令和4年度)の利用助成券は使用できません。
なお、後期高齢者医療制度被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ対象となります。

 

■対象者及び助成内容
 島原市に住所を有する50歳以上の方。(ただし、長崎県後期高齢者医療制度の被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ利用できます。)

 

 対象者

 助成内容(島原市はり、きゅう及びあん摩等利用助成券)

 50歳以上74歳以下
※長崎県後期高齢者医療被保険者を除く
 はり、きゅう、マッサージ、あん摩及び指圧
(1日1回、月に5回まで500円を助成、年間18回まで)

 

 

 対象者

 助成内容(島原市あん摩等利用助成券)

長崎県後期高齢者医療被保険者

 マッサージ、あん摩及び指圧
(1日1回、月に5回まで500円を助成、年間18回まで) 


※「はり、きゅう」については長崎県後期高齢者医療制度から1日1回、月に5回までを限度とし、1回につき700円を助成します。(保険証と印鑑を持参してください。)


■利用助成券の申請

 ○持ってくる物
  ・印鑑  ・健康保険被保険者証
 ○利用助成券を紛失した場合は、再交付はできません。

■利用助成券の有効期限

 令和6年3月31日まで 

■申請窓口
 島原市保健センター、島原市有明保健センター、保険健康課(市役所本庁舎1F)、有明支所 

■助成を受けるときは
 ○「利用助成券」を施術担当者へ1枚渡し、施術を受けてください。
 ○ 施術費から1回500円を差し引いた額を施術担当者に支払ってください。

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18930)
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〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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