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新婚生活を応援します!!~島原市結婚新生活支援補助金募集~

市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班 TEL:0957-61-1652 FAX:0957-62-8115 メールpromo@city.shimabara.lg.jp

 

 

  島原市では、婚姻に伴う経済的不安を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資するため、新婚世帯に対し補助金の交付を行います。

 

 チラシ

 

島原市結婚新生活支援補助金:島原市に居住し、新生活を始める新婚世帯への補助

○内容

住居費(新築・購入・賃貸)や引っ越し費用の一部を支援します

○対象者

◆次の条件をいずれも満たす世帯

(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出した夫婦であること

(2)婚姻届を受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること

(3)交付決定日から3年以上継続して市内に居住する意思があること

(4)夫婦の所得の合計額が500万円未満であること

(5)申請時に夫婦のいずれか又は両方の住民票の住所が申請する住居の住所であること

(6)過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

(7)他の補助金と重複して交付を受けていないこと

(8)生活保護による住宅扶助その他公的制度により家賃補助等を受けていないこと

(9)市税(国保税等を含む)の滞納がないこと

(10)夫婦ともに暴力団員でないこと

(11)県又は市が行う研修等を受講すること

◆前年度に補助金の交付を受けた世帯で、交付を受けた額が補助上限額に達していない世帯

○補助額

◆1世帯あたりの補助上限額(年齢区分は夫婦いずれかの高い方を基準とする)

  29歳以下:上限60万円

  39歳以下:上限30万円

 

○受付期間

 

 

令和6年3月31日まで

○申請方法

◆以下の書類を提出してください

(1)結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)                        

  • (2)所得証明書

(3)戸籍謄本

(4)住民票謄本

(5)誓約書(様式第4号)

  • (6)市税等の未納がない証明書
  •  ※以下は必要に応じ

  ・貸与型奨学金の返済がある場合は返済額のわかる書類の写し

  ・住居を新築、購入又はリフォームした場合は契約書の写及び登記事項証明書等の写し

  ・住居を賃貸した場合は契約書の写し、家賃内訳証明書(様式第2号)及び

   住宅手当支給証明書(様式第3号)

      ・引っ越し費用の支払にかかる領収書の写し

  ・その他市長が必要と認める書類  

 

 家賃内訳証明書(様式第2号)(ワード:83.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 住宅手当支給証明書(様式第3号)(ワード:62.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 誓約書(様式第4号)(ファイル:60.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

○申請先

 

シティプロモーション課(島原市役所本庁舎3階)

 

 

 

※詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-61-1652
ファックス:0957-62-8115
メール promo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2222)
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〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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