島原市では、通勤に要する経済的負担を軽減し、定住人口の増加を図るため、島原半島外にある事業所の勤務地へ継続的に通勤する者に対し、補助金の交付を行います。
○内容 |
通勤費の一部を支援します |
○対象者 |
次の条件をいずれも満たす者
(1)申請日現在において39歳以下である者
(2)申請日現在において本市に2年以上居住しているか、 または、平成27年4月1日以降新たに本市へ定住のため 転入している者
(3)本市に居住し、島原半島外にある本市に登録された 事業所(登録方法については下に記載)の勤務地に 通勤している者であること
※通勤手段は、自動車・公共交通機関いずれも可
※市税等を滞納していないこと ※生活保護を受給している世帯に属していないこと
※暴力団でないこと ※公務員でないこと |
○支援額 |
○公共交通機関利用の場合
定期券月額から通勤手当を差し引いた額の2分の1
※月額上限2万円
○自家用車利用の場合
別表に定める交通費基礎額から通勤手当を差し引いた額の
2分の1※月額上限2万円 |
○支援期間 |
3年間 |
○申請方法 |
次の書類を提出ください (1) 交付申請書(ワード:16.9キロバイト)  (2) 申請額計算書 (ワード:15.2キロバイト) (3) 在職証明書(ワード:15.7キロバイト)  (4)定期券の写し及び通勤手当額等を証明する書類 (5)世帯全員分の住民票の写し (6)市税等の未納がない証明書 |
○申請先 |
シティプロモーション課 地方創生推進班(島原市役所3階) |
別表
勤務地の所在地 |
交通費基礎額(月額) |
長崎市、長与町及び時津町 |
39,000円 |
佐世保市、平戸市及び松浦市 |
62,000円 |
諫早市 |
24,000円 |
大村市 |
32,000円 |
東彼杵町、川棚町及び波佐見町 |
47,000円 |
※別表に定めのない勤務地への交通費補助額(月額)は市長が別に定めるものとする。
※「本市に登録された事業所」の登録方法について(事業所からの申請が必要です)
本補助金は、島原市定住促進通勤支援事業所として登録された事業所の勤務地に通勤する者に対し通勤費の一部を支援します。
本補助金の趣旨に賛同し、登録を希望される事業所は、
事業所登録申請書
(エクセル:13.4キロバイト)
を市役所シティプロモーション課までご提出ください。
※詳細につきましては
をご覧ください。
※各様式の記入例はこちら
記入例:申請額計算書
(ワード:25.2キロバイト)