島原市
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個人の市・県民税について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

個人市民税について

 個人の市民税は、1月1日現在、島原市に居住している人に対し、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されるもので、「均等割」と「所得割」の2つから構成されています。

◯均等割とは、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

◯所得割とは、前年中の所得額に応じて負担していだだくもので、下記の税率により算出します。

なお、納税者の皆さんの便宜を図るために個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。

納税義務者

1月1日現在、島原市内に居住し、前年中に非課税限度額を超える所得があった方

◯均等割も所得割もかからない方
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦及び寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった方

税率・税額

◯均等割(年額)


 東日本大震災からの復旧・復興を図るための臨時的措置として、地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、均等割の税率を市民税・県民税それぞれ年間500円引き上げることとされ、次のようになりました。

 

 市民税

 3,500円

 県民税

2,000円

 ※県民税均等割額のうち、500円はながさき森林環境税分です。

 

◯所得割
 所得割の税率は、平成19年度から税源移譲により比例税率化となっています。税率の変更により収入や所得控除に変更がなくても市民の方が負担される税額が変わります。
 ただし、納税者の所得税と市県民税を合わせた税負担は極力変わらないよう所得税の税率も見直されます。

 

市県民税(平成19年度から)

課税所得の段階

市民税税率

県民税税率

一律

6%

4%

合わせて 10%

 算定方法等

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

 

所得割額

= 課税所得金額(※1) × 税率(上表) - 調整控除(※2) - 税額控除(※3)

 

 ※1  課税所得金額
  給与所得や営業所得、雑所得(年金等)の所得金額の合計から扶養控除や社会保険料控除、基礎控除等の所得控除の合計を差し引いた金額です。
 ※2  調整控除
  所得税と住民税(市民税・県民税)の人的控除額に差があるため、税源移譲による負担増を調整するため、平成19年度からもうけられました。
 ※3  税額控除
 株式の配当などの配当所得のある方や、外国において所得税、住民税に該当する税金を課税されていたときは、配当控除や外国税額控除が差し引かれます。平成21年度から住民税においては、寄附金控除も税額控除となりました。
 ※

 定率控除  平成19年度から廃止されました。

 

個人市民税の申告

個人の市民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者の皆さんから住民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。

【申告をしなければならない人】
市内に住所のある人又は居住している人は、原則として申告書を提出しなければなりません。

ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
 (1)所得税の確定申告をされた方
 (2)前年中の所得が給与又は公的年金のみである方
 (3)前年中の所得が市の条例で定める金額以下の方

※(2)に該当する方は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告をする必要はないことになっていますが、雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。

【申告期間】
住民税の申告期間は、所得税の確定申告と同様で、毎年3月15日(土・日曜日に該当する場合は翌月曜日)までです。

 

個人市民税の納税

納付方法には、普通徴収と特別徴収とがあります。

普通徴収
 事業所得者など給与所得者以外の市・県民税については、市が交付する納税通知書により納めていただくことになります。

特別徴収
 給与所得者の市・県民税については、給与の支払者が6月から翌年5月までの12ヶ月の給与支払いの際に、納税者から市・県民税を天引きし、納税者にかわって市へ納めます。

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総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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