◇手続きの流れ◇
1. 島原市へ電話連絡
2. 島原市へ買受代金の納付
3. 島原市へ必要書類の提出
4. 公売財産の引き渡し
1. 島原市連絡先へ電話をください。
(1)入札期間終了後、島原市が最高価申込者(落札者)となった方
に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、島原市連絡先
などのご案内を電子メールにて送信します。
入札したYahoo!JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に
「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メール
が届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連
絡ください。
(2)電子メールに記載された島原市連絡先に電話してください。
島原市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、
氏名(名称)、日中の連絡先等を連絡してください。買受代金の
納付方法など今後の手続きについて、島原市職員がご説明しま
す。
(3)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産
の引き渡しを受ける場合は「代理人が落札後の手続きを行う場
合」を参照ください。
2. 買受代金の納付
(1)納付していただく金額
買受代金 = 落札価格 ‐ 公売保証金
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。) |
(2)買受代金納付期限までに買受代金金額の納付を島原市が確認
できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、島原市から送信する電子メールまたは
公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込
※振込口座は島原市から送信する電子メールで
ご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
ウ 郵便為替
※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過して
いないものに限ります。
エ 現金もしくは銀行振出の小切手を島原市へ直接持参。
※受付は、島原市役所税務課で行います。
※受付時間は、平日午前9時から午後2時までです。
※小切手は、島原手形交換所管内のもので、振出日から
起算して8日を経過していないものに限ります。
(5)買受代金納付期限までに島原市が買受代金全額の納付が確認
できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、
事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の
引き渡しを受ける場合は「代理人が落札後の手続きを行う場合」
を参照ください。
3. 必要書類の提出など
(1)次の書類を島原市役所税務課に提出してください。
必要書類の提出先は入札期間終了後に島原市が送信する
電子メールでご確認ください。
ア 島原市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 住所証明書
落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票
等)
落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
ウ 所有権移転登録請求書
エ 自動車保管場所証明書
オ 移転登録等申請書
カ 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
キ 落札者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
ク 郵便切手1,500円程度
ただし、落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、九州運輸局
長崎運輸支局以外の場合のみ
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担と
なります。)又は直接島原市役所税務課へ持参してください。
なお、落札者本人が島原市に来庁する場合は、次の書類を
お持ちください。
ア 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付本人確認書
イ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の
引き渡しを受ける場合 「代理人が落札後の手続きを行う場合」
を参照ください。
4. 公売財産の引き渡し・登録移転
(1)島原市の案内に従い、公売財産の引き渡しを受けてください。
(2)島原市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた
場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類を
持って権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、九州運輸局長崎運輸
支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送で
行います。
(4)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車
検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と
異なる場合、落札やご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を
管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を
持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後、島原市が買受代金の
納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(6)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、
「保管依頼書」及び島原市が落札者へ送信した電子メールを
印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
(7)引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」と
なります。
(8)詳細は落札後に連絡頂く電話で説明します。
「落札後の注意事項」はこちら