買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける
ことができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことが
できます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
1 委任状
2 買受人本人の印鑑証明書
(発行後3カ月以内のものに限ります。)
3 島原市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証などの
本人確認書類をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付
又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人
となり、委任状などが必要となります。
委任状
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