新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免申請のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響をによる、国民健康保険税の減免申請について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、国民健康保険税の減免申請についてご案内いたします。次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免される場合がありますので、ご確認ください。
【保険税の減免対象となる方】
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方 ⇒保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要になります。
減免の対象となる国民健康保険税
減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの差し引き(特別徴収)の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものです。
保険税の減免額
【減免額の計算】
対象保険税額 × 減額又は免除の割合 = 保険税の減免額 (A×B/C) × (d) |
【表1】
対象保険税=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額を全額免除
します。
※国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険
税軽減制度の対象となる方は、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うとし、今回の措置による給与収入の減
少に伴う保険税の減免は行いません。
申請方法
申請書を提出書類様式等より印刷し必要事項を記入して、必要書類と一緒に島原市役所税務課へ提出してください。
必要書類
減免に該当する要件 | 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合 |
必要書類等 | 1.国民健康保険税減免申請書 2.(死亡の場合)死亡届の写し 3.(傷病の場合)医師の診断書等写し 4.印鑑 |
減免に該当する要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯に主たる生計維持者が事業を廃止、又は失業した場合 |
必要書類等 | 1.国民健康保険税減免申請書 2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書 3.収入状況が確認できる書類(給与明細書の写し、帳簿の写し等) 3.(事業の廃止の場合)廃業届の写し等、廃業の確認ができる書類 4.印鑑 |
減免に該当する要件 | 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が前年 と比べて10分の3以上減少する見込みである場合 |
必要書類等 | 1.国民健康保険税減免申請書 2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書 3.収入状況が確認できる書類(給与明細書の写し、帳簿の写し等) 4.令和3年中の収入額及び所得額が確認できる書類(確定申告書等の控え等) 5.印鑑 |
申請期間
申請期間は、令和4年 7月15日(金曜日)から
令和5年 3月31日(金曜日)まで
※土日祝日は除く
※申請期間終了後は受付ができませんので、早めにご相談ください。
提出書類様式等(1・2を印刷して記入していただきご提出ください)
1 国民健康保険税減免申請書
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書
3 減免額判定ツール
- ※このエクセル表での判定はあくまで仮判定(参考)ですので、ご注意ください。
4 国民健康保険の被保険者の皆様へ
減免の決定及び申請についての注意事項
1.申請された内容をもとに審査を行い、減免決定通知書および更正決定通知書等により通知いたします。なお、減免審査・決定につきましては、
事務処理に時間を要しますので、減免決定通知書等が通知されるまで納期が到来する国民健康保険税については、納付していただきますよう
お願いします。
すでに、納付済みの金額が減免後の決定年税額を上回っている場合には、差額を還付(お返し)させていただきます。還付金が発生した場合
については、別途「還付通知書」を通知しますのでご確認ください。
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が減免の対象となりますので、他の被保険者の収入の減少のみの場合は、減免の対象となりません。
3.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得が0円以下(所得金額なし)である場合は減免の対象とは
なりません。また、主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者の前年の合計所得についても同様となります。
4.特別徴収対象者(年金からの差し引き)の方の減免においては、特別徴収が中止になります。