『島原でしてみんねテレワーク支援事業』について
島原市では、本市における企業の立地及び本市へのテレワーカーの移住を促進するため、『島原でしてみんねテレワーク支援事業』を実施します。
三大都市圏から島原にお試しテレワークやサテライトオフィスの視察でお越しになる方に対し、航空券購入の補助として片道最大2万円(往復最大4万円)の補助を実施します!!
※各年度において予算の上限に達した時点で終了となります。詳細はお問い合わせください。
概 要
1.内容
三大都市圏(関東圏、中部圏、関西圏)の在住者が本市に滞在してテレワークを行う方または本市をサテライトオフィス等の設置候補の一つとして検討している企業等の現地視察を行う方に対し、 島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付要綱(PDF:1.01メガバイト) に基づき航空運賃の一部を補助します。
2.対象者
次のいずれかに該当し、下記の条件をいずれも満たす方
(1) 三大都市圏に在住している者で、本市に1泊以上滞在し、お試しオフィス等(市所有の古民家や民間のコワーキングスペース等)でテレワーク生活体験する方
(2) 三大都市圏に本社を置くIT関連企業等に勤務する方で、本市に1泊以上滞在し、サテライトオフィス等の設置候補地の一つとして本市を視察する方
【条件】
(1)島原市の担当者と面会(情報交換等)及び候補物件等の案内を受けること
(2)復路到着日から原則10日以内に補助金の実績報告等が完了すること
3. 補助対象経費
(1) 申請者の居住地と本市との間を移動するための交通費のうち、往復の航空運賃を対象とします。
(2) 対象区間は、三大都市圏の各空港と長崎空港の間を運行する便とします。(長崎空港発着の便のみが対象)
4.補助金額
(1) 航空運賃の実費額を補助金の額とし、1人当たり片道2万円を上限とし、往復最大4万円とします。
※航空券と宿泊費がセットになったパックツアー等については、島原市が定める「みなし航空運賃」を航空運賃の実費額とみなします。
(2) サテライトオフィス等の視察する団体については、1団体1回につき3人の補助を限度とします。
(3) 補助金の交付は1人(1団体)当たり2回を限度とします。
申請の流れ
1.補助金を申請するとき
次のすべてをメールまたは郵送にて送付ください。
※往路の航空便利用日の原則2週間前までに申請してください。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号) ( PDF / WORD )
記入例( PDF)
(2) 申請額計算書(別紙1)( PDF / EXCEL )
記入例( PDF)
(3) 航空券領収書
2.実績報告し、補助金を請求するとき
次のすべてをメールまたは郵送にて送付ください。
(1) 実績報告書兼交付請求書(様式第3号)( PDF / WORD )
(2) 搭乗証明書
3.送付先・お問い合わせ
メール: companylocation@city.shimabara.lg.jp
郵 送: 〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
商工観光部 商工振興課 企業立地推進室 宛