※ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、適用期間が延長される場合があります
対象者
次の要件をすべて満たす人
1 勤務先から給与の支払いを受けている島原市国民健康保険の被保険者(給与所得以外の所得は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと
※単に濃厚接触者というだけでは対象となりません(症状があるため休んだ方が対象です)
3 就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと
※有給休暇を取得した日は対象外です