国民健康保険「傷病手当金」について Tweet 最終更新日:2022年5月13日 福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班 TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 :kokuho@city.shimabara.lg.jp 傷病手当金の適用期間について 島原市国民健康保険被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のため仕事をすることができず、給与等の支給がなかった場合、傷病手当金が支給されます(この傷病手当金は、休業補償的なものでなく、感染拡大防止を図るために給付するものです)。 ▼適用期間 令和4年6月30日まで ※ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、適用期間が延長される場合があります 対象者 次の要件をすべて満たす人 1 勤務先から給与の支払いを受けている島原市国民健康保険の被保険者(給与所得以外の所得は対象となりません) 2 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと 3 就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと 支給額 就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入 ÷ 就労日数 × (2/3)× 支給対象となる日数 申請方法 次の1~4の書類を作成の上、5、6と合わせて保険健康課へご持参ください。 なお、申請される予定の方は、事前にお問い合わせいただくようお願いします。 1 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:185.2キロバイト) 2 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:170.3キロバイト) 3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:246キロバイト) 4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:180.4キロバイト) 5 振込先の口座が分かるもの(通帳など)の写し 6 国民健康保険証