- 森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を市に提出する必要があります。
伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県が定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
対象となる森林は、市農林水産部 農林課 農林畜産班へご確認ください。
ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に当たるため、県に申請し許可を受ける必要があります。
なお、伐採後の造林または森林以外に転用するための伐採が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を
市に提出する必要があります。
届出や報告はなぜ必要なの?
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、私たちの生活と密接に結びついています。
一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能回復に長い年月と多大な経費を要します。
このため、森林法では、立木の伐採に対し届出を義務付けることで、森林所有者の責務を明確にしています。
届出が必要な方
森林所有者または立木を買い受ける方です。
提出期間
(1) 伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出):伐採を始める90日前から30日前まで
(2) 状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告):造林完了後( 森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内
提出先
※伐採・造林する森林が所在する市町村
島原市 農林水産部 農林課 農林畜産班
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327(島原市役所有明庁舎1階)
届出・報告書の様式
(1) 伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
添付書類
(1)森林の位置図・区域図
(2)届出者の確認書類
(3)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ
(4)土地の登記事項証明書等
(5)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
(6)隣接森林との境界関係書類
違反行為の罰則
対象森林について、届出または報告をしなかった場合、下記の罰則があります。
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届):100万円以下の罰金(森林法第208条)
(2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(状況報告書):30万円以下の罰金(森林法第210条)
森林の所有者が代わったときは届出が必要です。
伐採届の対象となる、地域森林計画の対象森林の所有者が相続等で変わった場合、森林の所在する市へ届出が必要です。