接種の対象
◆初回(1・2・3回目)接種
対象者:初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に生後6か月~4歳のお子さま
回数:3回(1回目接種後、通常3週間あけて2回目を受け、2回目接種後、8週間あけて3回目を受けます。)
※通常の間隔を超えた場合には、なるべく速やかに接種をしてください。
※ファイザー社のワクチンは3回で1セットですので、早めの接種予約をご検討ください。
※3回目の接種の途中で5歳になった場合も、3回目まで同じ乳幼児のワクチンを接種することになります。
ワクチン:ファイザー社 乳幼児(生後6か月~4歳)用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
初回接種ファイザーXBBワクチン説明書(PDF:707.4キロバイト) 
◆追加接種(令和5年秋開始接種)
対象者:初回接種を終了した生後6か月~4歳のお子さま
回数:1回(前回接種日より3か月以上の間隔をあける。)
ワクチン:ファイザー社 乳幼児(生後6か月~4歳)用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
追加接種ファイザーXBBワクチン説明書(PDF:698.7キロバイト) 
◎新型コロナワクチンは、他の予防接種と同時接種はできません。また、コロナワクチン接種前後2週間は他の予防接種はできません。
ただし、インフルエンザの予防接種とは同時接種が可能で、接種間隔をあける必要はありません。
◎乳幼児は他のワクチンを接種する機会が多いので、接種にあたっては、かかりつけ医などにご相談いただきながら計画的な接種をご検討ください。
接種費用
無料
接種が受けられる期間
令和6年3月まで
接種方法
個別接種- うちだキッズクリニック、水田小児科医院
- ※日時等、詳細については島原市ワクチン接種コールセンターにてご確認ください。
予約方法
ワクチン接種を希望する場合は予約が必要です。- 予約は、島原市ワクチン接種コールセンターで電話のみで受付ます。
- 【島原市ワクチン接種コールセンター】 電話番号 050-3733-7813 受付時間 8時30分~17時00分 (12/29~1/3を除く)
- ※予約の変更・キャンセルも、島原市ワクチン接種コールセンターへお電話ください。
-
ワクチン接種時の注意点
(1)予診票は接種を受ける前に記入をしましょう。
予診票の署名欄には、保護者名を記入し、続柄を併せて記入してください。
(2)ワクチン接種について、添付の説明書をよく読み、接種を受けましょう。
(3)持参品を確認しましょう。
・接種券・予診票(予診票は事前に記入しておいてください)
・本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカード等)
・母子健康手帳
・お薬手帳(必要な人のみ)
乳幼児の接種については、原則、保護者同伴となっています。保護者が同伴できない場合は、委任状が必要です。
お子さまの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族等の同伴をお願いします。
委任状は、下記からダウンロードするか、島原保健センターまたは有明保健センターの窓口で配布しています。
新型コロナワクチン接種委任状:
委任状(PDF:171.7キロバイト) 
(4)肩または太ももに接種しますので、着脱しやすい服装でお越しください。
(5)体温を測定し、発熱や体調のすぐれない場合は、接種を控えましょう。
(6)接種後15~30分間は、観察が必要です。スケジュールに余裕をもってお越しください。
ワクチン接種後の副反応と生活上の注意
(1)接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子さまの場合、保護者の方が様子を
観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と
違う様子が続くようであれば、速やかにかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医がいない場合は、長崎県ワクチン接種コールセンター【長崎県ワクチン接種コールセンター 電話番号 0120-764-060】に
ご相談ください。
(2)通常の生活は問題ありませんが、激しい運動等は控えてください。
(3)接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。また、接種後に
体調が悪い時は無理をせず、入浴を控える等、様子を見るようにしてください。
(4)ワクチンを受けた後も、手洗いなど、感染予防対策の継続をお願いします。
接種を受ける際の同意
国は、対象者のうち、65歳以上の方、生後6か月から64歳で基礎疾患のある方または重症化リスクが高いと医師が認める方については、予防接種法上の「努力義務」を適用しています。一方、生後6か月以上の上記以外の方については、「努力義務」の規定を適用されません。「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。「努力義務」は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意志で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチン接種は受けられません。接種の際は、お子さまとご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いします。