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5歳から11歳の新型コロナワクチン接種について

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp
 

新型コロナワクチンがオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンになりました!

 ワクチンの対象と種類


接種の対象

 ◆初回(1・2回目)接種

  対象者:初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5歳~11歳のお子さま

  回数:2回(1回目接種から通常3週間後に2回目を接種、3週間を過ぎる場合は速やかに接種をしましょう。)

     ※1回目に小児用ワクチンを接種した11歳のお子様が12歳になって2回目を接種する場合も小児用ワクチンを使用します。

  ワクチン:ファイザー社(5歳~11歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 

        初回接種ファイザーXBBワクチン説明書(PDF:715.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


 ◆追加接種(3回目以降):令和5年秋開始接種(9月20日~令和6年3月) 

  対象者:初回接種を終了した5歳~11歳のお子さま
  回数:1回 (前回接種から3か月以上経過後)
  ワクチン:ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
  •  ◎既に未使用の接種券をお持ちの場合は、お手元にある接種券を使用してください。
 

 

他の予防接種との接種間隔について

 新型コロナワクチンは、他の予防接種と同時接種はできません。また、コロナワクチン接種前後2週間は他の予防接種はできません。

   ※ただし、インフルエンザの予防接種とは同時接種が可能で、接種間隔をあける必要はありません。

 

 

 

接種費用

 無料


 

接種方法

 個別接種

 医療機関:うちだキッズクリニック、水田小児科医院 

 ※日程等詳細については、島原市ワクチン接種コールセンターへおたずねください。


 

予約方法

 ワクチン接種を希望する場合は予約が必要です。

 電話での予約のみ

 【島原市ワクチン接種コールセンター】  電話番号 050-3733-7813 受付時間 8時30分~17時

  ※予約の変更・キャンセルも、島原市ワクチン接種コールセンター(050-3733-7813)にお願いします。


 

ワクチン接種時の留意点

(1)ワクチンの予診票は接種を受ける前に記入しましょう。

  予診票の署名欄には、保護者名を記入し、続柄を併せて記入してください。

(2)ワクチン接種については、添付の説明書をよく読み、接種を受けましょう。

(3)持参品を確認しましょう

  ☑接種券及び予診票

  ☑本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)

  ☑母子健康手帳

  ☑お薬手帳(必要な人のみ)

   5歳~11歳の接種については、原則、保護者同伴となっています。保護者が同伴できない場合は、委任状が必要です。

   委任状は、下記からダウンロードするか、島原保健センターまたは有明保健センターの窓口で配布しています。

   新型コロナワクチン接種委任状は こちら(コロナワクチン委任状) 別ウインドウで開きます

(4)ワクチンは上腕に接種しますので、肩が出しやすい服装でお越しください。

(5)体温を測定し、体調がすぐれない場合は接種を控えましょう。

(6)接種後15~30分は観察が必要です。スケジュールに余裕をもってお越しください。

 

 

ワクチン接種後の副反応と生活上の注意

(1)ワクチン接種後、1日~数日は副反応の症状(接種部位の痛み、疲労、頭痛、発熱等)が出現する場合があります。反応が出た場合は、安静に

   過ごし、回復しない場合は、かかりつけ医等にご相談ください。かかりつけ医がいない場合は、長崎県ワクチン接種コールセンターにご相談

   ください。 【長崎県ワクチン接種コールセンター】電話番号 0120-764-060

(2)ワクチン接種当日は、激しい運動を避けましょう。入浴は可能です。接種部位を刺激しないよう気をつけましょう。

(3)ワクチン接種を受けても発症等を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止対策にご協力

   をお願いします。

(3)ワクチン接種の有無により差別的な扱いをすることのないようご配慮ください。 


 

その他:接種を受ける際の同意

 国は、対象者のうち、65歳以上の方、生後6か月から64歳で基礎疾患のある方または重症化リスクが高いと医師が認める方については、予防接種法上の「努力義務」を適用しています。一方、生後6か月以上の上記以外の方については、「努力義務」の規定を適用されません。「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。「努力義務」は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意志で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチン接種は受けられません。接種の際は、お子さまとご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いします。 


 厚生労働省のQ&Aはこちら別ウィンドウで開きます(厚生労働省ホームページへリンクします)

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18106)
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