みつばちを飼育する方は原則、届出が必要となりました🐝
近年、飼育している「みつばち」が周辺の人や家畜等を刺したり、洗濯物や車に糞をするなどの
住民トラブルになるケースが県内で発生しております。
令和6年9月20日に長崎県養蜂振興法施行細則の一部が改正され、みつばちを飼育する方は
原則として届出が必要となりました。
みつばちの飼育者(飼育予定者を含む)は、下記の提出書類にご記入の上、市役所農林課まで
提出してください。
ただし、以下に該当される方は届出が不要です。
養蜂業者に該当せず、
・花粉交配時期のみ、「みつばち」を飼育する方
・試験研究等のため、密閉空間にて「みつばち」を小規模に飼育する方
・蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
・反復利用可能な蜂房を利用しない場合
・野生の「みつばち」を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
提出物:(1)蜜蜂飼育届(※市内の方が対象)
(2)蜜蜂転飼許可申請書(※市外からの方が対象)
(3)個人情報提供への同意書
(4)巣箱設置場所の地図
提出先:島原市役所 農林課 農林畜産班 7番窓口(有明庁舎)
※今後、みつばちを飼育予定の方は一度、農林課へご相談ください。
※住宅街および集合住宅地付近で飼育される方は、周辺の人、家畜、環境に細心の注意を
お願いします。
※届出をせずに飼育または虚偽の届出により飼育をしている場合などの悪質なケースは
過料が科される場合があります。
○添付様式・資料
○長崎県リンク